Common use of 著作権等の帰属 Clause in Contracts

著作権等の帰属. 第20条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権等及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を、納入物の引渡時点において、甲に無償で引き渡すものとする。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。

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著作権等の帰属. 第20条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権等及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を、納入物の引渡時点において、甲に無償で引き渡すものとする。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない第28条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権等及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない

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著作権等の帰属. 第20条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権等及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を、納入物の引渡時点において、甲に無償で引き渡すものとする。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない第 18 条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法第 27 条及び 28 条の権利を含む。)その他の 知的財産権等及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引き渡しは、甲が乙から納入物の引き渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成など、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない

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著作権等の帰属. 第20条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権等及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を、納入物の引渡時点において、甲に無償で引き渡すものとする。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない第27条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権等及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない

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