被保険者の死亡. 1. 被保険者が死亡した場合には、被保険者が死亡した時に、保険契約は消滅したものとします。
2. 被保険者が死亡した場合、保険契約者は、すみやかに当会社に通知してください。この場合、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
被保険者の死亡. 6. 保険料の払込の免除
被保険者の死亡. 被保険 が死亡したときには、保険契約 は、ただちに会社に通知してください。
被保険者の死亡. (1) 被保険者が死亡した場合、保険契約は失効します。この場合、保険契約が終了する前に原因事故が発生していたとしても、当社は保険金を支払いません。
(2) 1)の規定にかかわらず、被保険者が死亡する前に発生した原因事故について、当社が既に第 34 条
被保険者の死亡. の規定に従います。
被保険者の死亡. 12. 支払日数が通算限度に達したことによる保険契約の消滅
被保険者の死亡. または第 45 条(保険契約の更新)(6)の規定による保険契約の無効、取消、解除、解約、失効またはその他の事由により保険契約が終了した場合で、かつ、保険契約が終了した日の属する月の翌月以降の保険料が既に支払われている場合は、当社は当該保険料を保険契約者の指定する金融機関の口座に振込みの方法で返金します。
被保険者の死亡. (1)の規定による返戻金 ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 当会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が可能な場には、医師の死亡診断書または死体検案書をもってこれに代えることができます。) ( 3 ) 被保険者の住民票( 4 ) 返戻金の請求を行なう者の印鑑証明書( 5 ) 最終の保険料払込みを証する書類( 6 ) 保険証券 保険契約に健康還付特則が付加された場に、上記に追加して必要となる書類 ( 7 ) 当会社所定の被保険者の法定相続人の請求内容確認書(ただし、保険契約者と同一の場は不要。) 4 入院給付金日額の減額 ( 1 ) 当会社所定の保険契約内容変更請求書( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書( 3 ) 最終の保険料払込みを証する書類( 4 ) 保険証券 保険契約に健康還付特則が付加された場に、上記に追加して必要となる書類( 5 ) 当会社所定の被保険者の請求内容確認書(ただし、保険契約者と同一の場は不要。) 5 保険契約者の変更 ( 1 ) 当会社所定の名義変更請求書( 2 ) 変更前の保険契約者の印鑑証明書( 3 ) 保険証券 6 第49条(指定代理請求人の変更)の規定による指定代理請求人の変更 ( 1 ) 当会社所定の名義変更請求書( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書( 3 ) 保険証券 7 保険金等の受取人による保険契約の存続の通知 (
1 ) 当会社所定の請求書( 2 ) 保険契約者および請求者である保険金等の受取人の印鑑証明書( 3 ) 債権者等に支払うべき金額の支払いを証する書類 (注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
被保険者の死亡. ( 1 ) 被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。この場 、保険契約者はすみやかに当会社に通知のうえ、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
( 2 ) 保険契約者と被保険者が同一人の場で、被保険者が死亡したときの返戻金の支払については、保険契約者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場 、その代表者は、保険契約者の他の法定相続人を代理するものとします。
被保険者の死亡. 1 被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。
2 前項の場 、つぎの各号に定めるとおりとします。
(1) 保険契約者(保険契約者および被保険者が同一人の場 はその法定相続人。以下本条において同じ。)は、遅滞なく会社に通知してください。
(2) 解約返戻金がある場 は、会社はこれを保険契約者に支払います。この場 、保険契約者は、すみやかに請求書類(別表1)を会社に提出してください。