Common use of 補てん対象額 Clause in Contracts

補てん対象額. 前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。

Appears in 9 contracts

Samples: 利用規定, 利用規定, しんきん携帯電子マネーチャージサービス利用規定

補てん対象額. 前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。

Appears in 3 contracts

Samples: しんきん携帯電子マネーチャージサービス利用規定, しんきん携帯電子マネーチャージサービス利用規定, 利用規定

補てん対象額. 前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEd yチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。

Appears in 1 contract

Samples: しんきん携帯電子マネーチャージサービス利用規定

補てん対象額. 前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたE dyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。

Appears in 1 contract

Samples: しんきん携帯電子マネーチャージサービス利用規定

補てん対象額. 前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、そ の事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。

Appears in 1 contract

Samples: しんきん携帯電子マネーチャージサービス利用規定

補てん対象額. 前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします前項の請求がなされた場合において、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に 30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージに係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとしますただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合がありますただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があ る場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんできない場合があります

Appears in 1 contract

Samples: しんきん携帯電子マネーチャージサービス利用規定

補てん対象額. 前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたE dyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補て ん対象額」といいます。)を補てんするものとしますただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合がありますただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てん致しかねる場合があります

Appears in 1 contract

Samples: しんきん携帯電子マネーチャージサービス利用規定

補てん対象額. 前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。 ただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。

Appears in 1 contract

Samples: 携帯電子マネーチャージサービス利用規定

補てん対象額. 前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含み ます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。

Appears in 1 contract

Samples: 利用規定

補てん対象額. 前項の請求がなされた場合、不正に行われたEdyチャージが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正に行われたEdyチャージにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以 下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとしますただし、当該Edyチャージが行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合がありますただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります

Appears in 1 contract

Samples: 城北インターネットバンキングサービス利用規定