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補償および免責 のサンプル条項

補償および免責. サービス利用事業者は、第7条に違反し、これに起因して第三者に対して損害を被らせたときは、自己の費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。
補償および免責. 1. 加入者管理組織は、自己または自己が管理する加入者が、以下のいずれか一に該当し、これに起因して信頼当事者、その他の第三者に対して損害を被らせたときは、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して 「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。 (1) 本約款またはCPSに違反して、証明書、CRLを利用した場合 (2) 証明書、CRLを偽造、変造、改竄または改変した場合 (3) 加入者管理組織および加入者が第8条および第9条に違反していた場合 (4) 加入者の秘密鍵の管理に不備があった場合 (5) オペレータの秘密鍵の管理に不備があり、正規のオペレータ以外の者による本サービスの不正利用があった場合 2. 前項各号のいずれかに該当し、加入者が当社関係者に損害を与えた場合には、該当する加入者を管理している加入者管理組織は自らの費用と責任で、かかる損害を賠償するものとする。 3. 加入者管理組織は、自己または自己が管理する信頼当事者が、第10条に違反していた場合、これに起因して加入者、その他の第三者に対して被らせた損害について、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して 「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。
補償および免責. 契約者は、本サービスの利用において、第三者に対して損害を被らせたときは、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。
補償および免責. 1. 加入者管理組織は、自己または自己が管理する加入者が、以下✰いずれか一に該当し、これに起因して信頼当事者、そ✰他✰第三者に対して損害を被らせたときは、自ら✰費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびそ✰役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して 「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切✰損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切✰迷惑をかけないことを確約するも✰とする。 (1) 本特約に違反して、オプションサービスを利用した場合 (2) 加入者管理組織が第8条に違反していた場合 (3) AESを利用している場合、AESを偽造、変造、改竄または改変した場合 (4) AESを利用している場合、AES✰秘密鍵✰管理に不備があり、正規✰AES以外✰システムによるオプションサービ✰不正利用があった場合 (5) サーバ証明書を利用している場合、サーバ証明書を偽造、変造、改竄または改変した場合 2. 前項各号✰いずれかに該当し、加入者が当社関係者に損害を与えた場合には、該当する加入者を管理している加入者管理組織は自ら✰費用と責任で、かかる損害を賠償するも✰とする。
補償および免責. 1. 加入者管理組織は、自己または自己が管理する加入者が、以下✰いずれか一に該当し、これに起因して信頼当事者、そ✰他✰第三者に対して損害を被らせたときは、自ら✰費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびそ✰役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して 「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切✰損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切✰迷惑をかけないことを確約するも✰とする。 (1) 本約款またはCPSに違反して、証明書、CRL、OCSPを利用した場合 (2) 証明書、CRLを偽造、変造、改竄または改変した場合 (3) 加入者管理組織および加入者が第8条および第9条に違反していた場合 (4) 加入者✰秘密鍵✰管理に不備があった場合 (5) オペレータ✰秘密鍵✰管理に不備があり、正規✰オペレータ以外✰者による本サービス✰不正利用があった場合 2. 前項各号✰いずれかに該当し、加入者が当社関係者に損害を与えた場合には、該当する加入者を管理している加入者管理組織は自ら✰費用と責任で、かかる損害を賠償するも✰とする。 3. 加入者管理組織は、自己または自己が管理する信頼当事者が、第10条に違反していた場合、これに起因して加入者、そ✰他✰第三者に対して被らせた損害について、自ら✰費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびそ✰役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して 「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切✰損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切✰迷惑をかけないことを確約するも✰とする。
補償および免責. 利用者は、利用者の責に帰すべき事由に起因して、当社及び第三者に対して損害を被らせた場合には、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下これらを総称して「当社関係者」という。)を、かかる第三者の損害に起因する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約し、万一当社関係者に損害が生じた場合には、利用者は自らの費用と責任で、かかる損害を賠償するものとする。
補償および免責. 利用者は、利用者の責に帰すべき事由に起因して、サイバートラスト及び第三者に対して損害を被らせた場合には、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、サイバートラストおよびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下これらを総称して「サイバートラスト関係者」という。)を、かかる第三者の損害に起因する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、サイバートラスト関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約し、万一サイバートラスト関係者に損害が生じた場合には、利用者は自らの費用と責任で、かかる損害を賠償するものとする。
補償および免責. 1. 加入者は、以下のいずれか一に該当し、これに起因して信頼当事者その他の第三者に対して損害を被らせたときは、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、サイバートラストおよびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して「サイバートラスト関係者」という。)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、サイバートラスト関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。 (1) 本契約またはCPSに違反して、証明書を利用し、または信頼当事者の閲覧に供した場合 (2) 証明書を偽造、変造、改竄または改変した場合 (3) 加入者が本契約第5条第1項第1号に違反していた場合 (4) 加入者の秘密鍵の管理が不備であった場合 (5) 加入者の事業活動およびこれに関連して証明書を利用または信頼したこと (6) 加入者が提供する電子文書が原因となって第三者の知的所有権侵害、名誉毀損、その他の第三者の権利侵害が発生した場合 2. 前項各号のいずれかに該当し、加入者がサイバートラスト関係者に損害を与えた場合には、加入者は自らの費用と責任で、かかる損害を賠償するものとする。
補償および免責. 1. 加入者は、以下のいずれか一に該当し、これに起因して信頼当事者、その他の第三者に対して損害を被らせたときは、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社(CTJを含む)およびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。 (1) 本約款またはCPSに違反して、証明書、CRLを利用した場合 (2) 証明書、CRLを偽造、変造、改竄または改変した場合 (3) 加入者が第6条に違反していた場合 (4) 加入者の秘密鍵の管理に不備があった場合 (5) オペレータの秘密鍵の管理に不備があり、正規のオペレータ以外の者による本サービスの不正利用があった場合 2. 前項各号のいずれかに該当し、加入者が当社関係者に損害を与えた場合には、自らの費用と責任で、かかる損害を賠償するものとする。 3. 加入者は、自己または自己が管理する信頼当事者が、第7条に違反していた場合、これに起因して加入者、その他の第三者に対して被らせた損害について、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社関係者を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害 (弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。

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  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

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  • 利用の中止の申出 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

  • サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。