補償の内容・保険期間(保険のご契約期間 のサンプル条項

補償の内容・保険期間(保険のご契約期間. ①保険金をお支払いする主な場合、お支払いする保険金、②保険金をお支払いしない主な場合、③保険期間等につきましては、パンフレット等をご確認ください。 この保険での引受条件(保険金額*1 等)は予め定められたご契約タイプの中からお選びいただくこととなります。ご契約タイプについての詳細は パンフレット等をご確認ください。 *1 団体長期障害所得補償保険の場合は支払基礎所得額×約定給付率をいいます。 ○賠償責任を補償する特約等をご契約される場合で、被保険者またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約(他の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。 ○補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください(1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。)。
補償の内容・保険期間(保険のご契約期間. ①保険金をお支払いする主な場合、お支払いする保険金、②保険金をお支払いしない主な場合、③保険期間等につきましては、パンフレット等をご確認ください。 この保険での引受条件(保険金額*1 等)は予め定められたご契約タイプの中からお選びいただくこととなります。ご契約タイプについての詳細は パンフレット等をご確認ください。 *1 団体長期障害所得補償保険の場合は支払基礎所得額×約定給付率をいいます。

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  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。