保険金請求書類 のサンプル条項

保険金請求書類. 保険金種類 提出書類 死 亡 後遺障害 入 院 通 院
保険金請求書類. 保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。 ・交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発生 したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠 ・住民票、戸籍謄本等の被保険者または保険の対象であることを確認するための書類または証拠 ・弊社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明するレントゲン・MRI 等の書類または証拠、被保険者以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等 ・領収書等の被害が生じた物の価格を確認できる書類、被害が生じた物の写真および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類または証拠 ・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、当会社が支払うべき保険金の額を算出するための書類または証拠 ・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書 ※携行品一式特約付帯動産総合保険、またはヨット・モーターボート総合保険の場合は、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
保険金請求書類. 保険金種類 提出書類 死亡 障害後遺 入院 通院
保険金請求書類. 保険金を請求する場合は、下表の○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 提 出 書 類 保 険 金 種 類 傷害による治 療 費 用 疾病による治 療 費 用
保険金請求書類. 保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求書類. 悪天候 (第2条 (1)①) イベント中止等 (第2条 (1) ②) 業務出張 (第2条 (1) ③) 同行者事由 (第2条 (1) ④) 保険金請求書 ○ ○ ○ 〇 費用の支出を証明する書類 (支出の日(予約日、取消手 数料等支払日)がわかるもの) ○ ○ ○ 〇 気象情報機関により発表された悪天候欠航のおそれの 便の発表資料 ○ イベントが中止等となった ことを証明する書類 ○ 中止等になったイベントの入場券等(日付指定されたものに限ります。)を事前に取得または予約したことを証 明する書類 ○ 勤務先等からの出張命令書 (出張命令をされた日がわかるもの) ○ 当会社書式の出張命令証明 書 ○ 同行する補償対象者である ことを証明する書類 〇 【別表】保険金請求書類
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  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。