告知義務・通知義務等. 特にご注意ください
告知義務・通知義務等. (1) ご加入時における注意事項(加入依頼書等に関する注意事項等)
告知義務・通知義務等. (1) 契約締結時における注意事項(告知義務等)
告知義務・通知義務等. 特にご注意ください
(1) ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込ページ記載上の注意事項)
告知義務・通知義務等. 加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項です。 告知義務:加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関す る重要な事項(告知事項)です。ご加入時に正確に記載してく ださい。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記 載しない場合は、ご加入を解除することがあります。ご加入を解 除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご 注意ください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。なお、お引受けする補償によっては、★または☆が付された事 項が告知事項にあたらない場合もあります。補償ごとの告知事 項は、後記「●告知事項・通知事項一覧」をご参照ください。 通知義務:加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更 が生じた場合には、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わ せ先までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする 保険金が削減されることがありますので、ご注意ください。なお、お引受けする補償によっては、☆が付された事項が通知事項 にあたらない場合もあります。補償ごとの通知事項は、後記「● 告知事項・通知事項一覧」をご参照ください。 ※ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になったり、ご加入内容が変更になること等があります。なお、保険料が変更になる場合、通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。
告知義務・通知義務等. 共済契約者または被共済者なる者は、共済契約締結の際、告知事項ついて、組合事実を正確告げなければなりません。 組合は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、告知事項ついて、故意または重大な過失よって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者対する書面よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2) の規定は、次の➀から④までのいずれか該当する場合は適用しません。
(2) 規定する事実がなくなった場合
(2) 規定する事実を知っていた場合または過失よってこれを知らなかった場合(組合のため共済契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。) 共済契約者または被共済者が、第7条(共済金の支払)の事故よる損害の発生前、告知事項つき、書面をもって訂正を組合申し出て、組合がこれを承認した場合。なお、組合が、訂正の申出を受けた場合おいて、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際組合告げられていたとしても、組合が共済契約を締結していたと認めるときかぎり、これを承認するものとします。 組合が、(2)の規定よる解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または共済契約締結時から5年を経過した場合
告知義務・通知義務等. 契約時における注意事項(契約申込書の記載上の注意事項) 契約者、被共済者には告知義務があり、大学生協共済連と大学生協(取扱代理店)には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知義務・通知義務等. 契約締結後における注意事項(通知義務等) 特にご注意ください
告知義務・通知義務等. 特にご注意ください
(1) ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込書の記載上の注意事項)
(2) 重大事由による解除 次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
告知義務・通知義務等. 特にご注意ください
(1) ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記入上の注意事項)
(2) 重大事由による解除