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補償条項の失効 のサンプル条項

補償条項の失効. (1) 保険契約締結の後、次に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、この補償条項は効力を失います。
補償条項の失効. 注)公の機関 やむを得ない場合には、第三者とします。 (1) 保険契約締結の後、次のいずれかの事由が生じた場合は、この補償条項は効力を失います。
補償条項の失効. (1) 保険契約締結の後、次に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、この補償条項は効力を失います。 養者が被保険者を扶養していない場合には、育英費用保険金を支払いません。

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  • 保険契約の失効 保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌月1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 猶予期間および保険契約の失効 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。