請求および支払い のサンプル条項

請求および支払い. 1. INSIDES の利用にかかる対価(以下「利用料」という)は、ID 利用契約において定めた ID 利用料金をいい、各月の月末時点において有効な ID 利用契約を元に算出される金額とする。 2. 乙は、甲に対し、各月の利用料を毎月末締めにて消費税相当額とともに速やかに請求する。甲は、乙より請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。 3. 利用料は、いかなる理由によっても減額または返金されない。
請求および支払い. 1. 組合員は、料金の支払い方法として、以下のいずれかを選択することができます。但し、組合員の利用申込状況、手段または利用するサービスの種類等の事由によっては、適用されない場合があります。 (1) コープ東北会員生協を通じて、コープ東北会員生協所定の期日に組合員が指定する預金口座から口座振替を行う。 (2) コープ東北会員生協からの請求書に従い、所定の期日までにコープ東北会員生協所定の金融機関に振り込む。 (3) コープ東北会員生協からの請求書に従い、所定の期日までにコープ東北会員生協所定の事業所で支払う。 2. 組合員が前項に従い支払う際に、払込受領票、口座振替案内等でその支払いの事実が明確にされるのをもって、コープ東北は領収証の発行を行う義務を免れるものとします。 3. 組合員が料金等を支払期日までに支払わないことにより、コープ東北会員生協が催告その他の手続き等に要した費用については、組合員が負担します。 4. コープ東北会員生協は、組合員が料金等を支払期日までに支払わない場合、その催告について、料金集金制度取扱会社等に委託することができるものとし、組合員は予めこれを承諾するものとします。
請求および支払い. 当社は、契約者に対し承諾書に基づいた利用料金を当社が別途定める書面(以下「請求書」といいます。)にて請求します。
請求および支払い. 当社とお客様との間で別段の定めをしない限り、前項の料金は前払いとし,お客様は、サービス開始日の前月末日までに利用料の支払いを完了しなければなりません。支払いは当社がお客様に対して送付する請求書に記載の銀行口座に振り込む方法によって行うものとし、振込手数料はお客様が負担するものとします。
請求および支払い. お客様は、当社または当社が指定する者(以下「請求人」といいます)からの請求に応じて、当社または請求人に対し、注文書等または請求書に定める支払方法で料金を支払うものとします。注文書等または請求書に別段の定めがない限り、請求日から 30 日後を支払期限とします。
請求および支払い. 1. INSIDES の利用にかかる対価(以下「利用料」という)は乙のホームページにおいて甲が指定した ID の利用期間およびユーザーID 数により定められた金額および甲の選択したオプションサービスの金額とする。 2. 乙は、甲に対し、各月の利用料を毎月末締めにて消費税相当額とともに速やかに請求する。 3. 甲は、前項の請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料他事務手数料は甲の負担とする。
請求および支払い. 6.1 すべての支払いは、サービス契約に別段の定めがない限り、請求書発行日から 30 日以内に行うものとします。購入者が支払期日までに支払いを行わなかった場合、販売者は、自己が有する他の権利または救済手段を損なうことなく、以下のいずれかを行使することができるものとします。 (i) 支払期日までに支払われなかったすべての金額に対し、適用法令における上限利率による利息を毎月適用する(かかる利息は、支払期日から販売者が実際に支払を受領する日まで発生し、日割計算されるものとする)こと、または (ii) 発注書を解約、もしくは購入者に対する義務の履行を停止すること。購入者は、支払期限が到来しているにもかかわらず未払いとなっている代金の回収のために販売者が負担したすべての合理的な費用および経費(弁護士費用を含む)を支払うものとします。すべてのサービスには、販売者の与信部門の承認が必要となります。 6.2 購入者および販売者は、企業になりすました個人が、新しい銀行口座や郵送の指示に基づいて支払いを要求することで、銀行詐欺を行う危険性があることを認識しているものとします。このようなリスクを回避するために、購入者は、新たな指示に従って金銭を郵送または送金する前に、新しい振込先や変更された振込先、または郵送の指示について販売者に電話連絡をし、売掛金担当者
請求および支払い. (1) 乙は甲に対し、本サービス利用に対する利用料金の請求を毎月末締めにて行う。 (2) 甲は、請求書を受領した後、請求月の翌々月末日までに当社の指定する銀行の口座に振り込み支払うものとする。なお、振込みに関する手数料は甲の負担とする。 (3) 乙は、理由の如何を問わず、支払を受けた利用料金の払い戻しは行わないものとする。
請求および支払い. 1. 乙は、甲に対し、申し込みを受けたコースに応じて速やかに請求する。 2. 甲は、前項の請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。 3. 甲は、定額制サービスにおいて、対象講座受講実態の有無、助成金申請可否の有無、使用期限の到来の有無等にかかわらず、乙に対し定額制サービスの料金の払い戻しを求めることはできない。第3条4項に基づき乙が管理者登録を削除する場合または甲が管理者登録の削除を申し出る場合も同様とする。
請求および支払い. 1. 乙は、甲に対し、申し込みを受けたチケットのコースに応じて速やかに請求する。 2. 甲は、前項の請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲のℝ担とする。 3. 甲は、チケットの使用の有無、使用期限の到来の有無等にかかわらず、乙に対しチケットの料金の払い戻しを求めることはできない。第3条4項に基づき乙が管理者登録を削除する場合または甲が管理者登録の削除 を申し出る場合も同様とする。