複製の制限 のサンプル条項

複製の制限. 甲及び乙は、本件目的の範囲を超える目的のために秘密情報の一部又は全部を複製してはならない。
複製の制限. 本ソフトウエア製品の著作権は弊社に帰属します。お客様は事前の弊社の了解な く、電子的、機械的、その他のいかなる方法や形式においても本ソフトウエア製品を複製してはいけません。
複製の制限. ライセンシーは本許諾製品を極秘に扱うものとします。InnovMetricは本契約書をもって、バックアップの目的に限り、本許諾製品を複製する権利をライセンシーに付与します。
複製の制限. 乙は本件個人情報を本件業務遂行以外の目的で、保管、加工、利用、複写又は複製をしてはならない。 (監査)
複製の制限. お客様は,第1条,第2条による本許諾書に基づいた範囲内に於いて使用する場合以外に,本製品の全体または一部を複製することはできません。
複製の制限. 会員は,本拠点の目的の範囲を超える目的のために秘密情報の一部または全部を複製してはならない。なお,複製も秘密情報として扱うものとする。
複製の制限. (1) お客様は、以下の各号に記載の目的においてのみ本ソフトウエアを複製することができます。
複製の制限. 受領者は、本件目的の範囲でのみ、開示者の秘密情報の一部又は全部を複製することができる。この場合、受領者は、当該複製物が開示者の秘密情報である旨を明示し、それらを秘密情報と同様に本契約に従って取り扱うものとする。
複製の制限. 会員は、本プログラム以外の目的のために秘密情報の一部又は全部を複製してはならない。
複製の制限. 著作権法は、複製権は著作者が専有すると定める(法 21)。ただし、利用者による個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での私的使用目的での複製(法 30)、バックアップなど PC でのプログラムの実行に必要な限度での複製(法 47 の 3 ①)は、適法とされる。 これに対し商品プログラムが、自動複製機器を用いて行われる複製される場合 (法 30 ①Ⅰ)、プログラムの実行を制限する技術的保護手段を回避する仕組みが 施されることを知悉して行う複製(法 30 ①Ⅱ)、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(法 30 ①Ⅳ)は、私的使用目的での複製とは扱われず、違法となる。 商品プログラムが媒体に格納されて提供される場合、複製の物理的制限として、 SCMS、CGMS、擬似シンクパルス方式(マクロビジョン方式)などのコピー・ コントロール技術が用いられる。また商品プログラムの違法複製を防止するため に、従来は、プログラムが格納された CD 等への信号の埋め込むコピープロテク ト技術が用いられていた。しかし、商品プログラムの販売が、格納媒体の移転か ら、ウェブサイトからのオンラインによるダウンロードに移行するようになると、商品プログラムの PC への複製を物理的に制限する手法の意義は次第に薄れ、商 品プログラムの違法利用規制は、複製制限から、後掲のアクティベーション制限 に軸足を移す。