複製の制限 のサンプル条項

複製の制限. 本ソフトウエア製品の著作権は弊社に帰属します。お客様は事前の弊社の了解な く、電子的、機械的、その他のいかなる方法や形式においても本ソフトウエア製品を 複製してはいけません。ただし、バックアップを目的としたソフトウエアの複製に関しては1部に限り認めるものとします。
複製の制限. 第5条 甲及び乙は,本件目的の範囲を超える目的のために秘密情報の一部または全部 を複製してはならない。
複製の制限. 第 20 条 会員は、本プログラム以外の目的のために秘密情報の一部又は全部を複製してはならない。
複製の制限. 著作権法は、複製権は著作者が専有すると定める(法 21)。ただし、利用者による個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での私的使用目的での複製(法 30)、バックアップなど PC でのプログラムの実行に必要な限度での複製(法 47 の 3 ①)は、適法とされる。 これに対し商品プログラムが、自動複製機器を用いて行われる複製される場合 (法 30 ①Ⅰ)、プログラムの実行を制限する技術的保護手段を回避する仕組みが 施されることを知悉して行う複製(法 30 ①Ⅱ)、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(法 30 ①Ⅳ)は、私的使用目的での複製とは扱われず、違法となる。 商品プログラムが媒体に格納されて提供される場合、複製の物理的制限として、 SCMS、CGMS、擬似シンクパルス方式(マクロビジョン方式)などのコピー・ コントロール技術が用いられる。また商品プログラムの違法複製を防止するため に、従来は、プログラムが格納された CD 等への信号の埋め込むコピープロテク ト技術が用いられていた。しかし、商品プログラムの販売が、格納媒体の移転か ら、ウェブサイトからのオンラインによるダウンロードに移行するようになると、商品プログラムの PC への複製を物理的に制限する手法の意義は次第に薄れ、商 品プログラムの違法利用規制は、複製制限から、後掲のアクティベーション制限 に軸足を移す。
複製の制限. 第5条 受領者は、本件目的の範囲でのみ、開示者の秘密情報の一部又は全部を複製することができる。この場合、受領者は、当該複製物が開示者の秘密情報である旨を明示し、それらを秘密情報と同様に本契約に従って取り扱うものとする。
複製の制限. お客様は,第1条,第2条による本許諾書に基づいた範囲内に於いて使用する場合以外に,本製品の全体または一部を複製することはできません。

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  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 当会社による援助 対人・対物賠償共通) 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 電子証明書の取扱い 一 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 総 則 第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 個人情報保護方針 標記ソフトウェアの注文にあたって JTS が入手したお客様の個人情報に関しては、JTS の個人情報保護方針に基づいて管理されるものとします。JTS の個人情報保護方針は JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/privacy/)で参照できます。