要求水準の変更 のサンプル条項
要求水準の変更. 国は、法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要がある場合には、これを運営権者に対して通知する。かかる通知をもって要求水準は変更されるものとし、運営権者はこれを遵守するものとする。ただし、特定法令等変更による場合は、第 45 条及び第 73 条の規定に従うものとする。
要求水準の変更. 市は、本件業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス購入料の変更を含む。)について協議を行った上で変更するものとする。
要求水準の変更. 第3条第2項の規定により,要求水準の内容を変更した場合において,運営権者に増加費用又は損害が生じた場合については,第48条第3項から第5項までの規定を適用する。
要求水準の変更. 市は、事業期間中に要求水準を変更する場合がある。
(1) 要求水準の変更事由 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。 競技団体等のルール・基準の改正に伴い変更が必要となったとき。 一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)からの要請により変更が必要となったとき。 2026 年アジアパラ競技大会が、愛知・名古屋で開催されることとなった場合に、同大会の組織委員会からの要請により変更が必要となったとき。 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変更されるとき。 その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
(2) 要求水準の変更手続き 市は、要求水準を変更する場合、事前に事業者に通知する。要求水準の変更に伴い、事業契約書に基づく事業者に支払う対価を含め事業契約書の変更が必要となる場合、必要な契約変更を行うものとする。市は、計画及び業務内容の変更が必要と判断した場合、 入札説明書及び要求水準書等を変更し、技術提案書や本事業の請負目的物の変更を求めることができる。
要求水準の変更. 法令等の改正により要求水準の変更が必要となった場合、都の事由により業務内容の変更が必要な場合その他本事業の内容の変更が特に必要と認められる場合には、都は、要求水準書を変更することができる。ただし、都は、あらかじめ事業者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、事業者と協議を行わなければならない。
要求水準の変更. 国は、要求水準の変更が必要であると認めるときには、要求水準の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を請求することができる。この場合において、事業者は、国から当該書面を受領した日から 14 日以内に、国に対して、当該変更に伴う措置、本施設等の引渡しの遅延の有無、事業費の変動の有無(変動がある場合はその見積額を含む。)を検討し、国に通知するとともに国と協議を行う。
要求水準の変更. 委託者は、業務履行期間中に、合理的な理由により、要求水準の変更の必要が生じた場合には、要求水準書の変更を行うことができるものとする。受託者は、これを拒まないものと する。ただし、この場合において、委託者は、変更に関して受託者の意見を聴くよう努めなければならない。
要求水準の変更. 道は、法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要がある場合には、これを運営権者に対して通知する。かかる通知をもって要求水準は変更されるものとし、運営権者はこれを遵守するものとする。ただし、特定条例等変更による場合は、第 45 条及び第 73 条の規定に従うものとする。
要求水準の変更. 甲は、次の各号に規定される場合、「要求水準書」に規定された要求水準を必要な範囲で変更することができるものとする。
要求水準の変更. 1﴿ 要求水準の変更事由 県は、事業期間中に、次の事由により要求水準を変更する場合がある。 ・法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。 ・地震、風水害、新型インフルエンザ等の感染症の流行その他の災害等(以下「災害等」という。)の発生や事故等により、特別な業務内容が継続的に必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき。 ・県の事由により業務内容の変更が必要なとき。 ・その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。