要請手続き のサンプル条項

要請手続き. 甲の乙に対する要請は、別に定める「物資発注書」をもって行うものとする。但し、緊急を要するときは電話又はその他の方法をもって要請し、事後「物資発注書」を提出するものとする。
要請手続き. 甲は、前条に規定する協力要請を行うときは、協力要請書(様式第1号)により乙に要請するも✰とする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請できるも✰とし、後日速やかに協力要請書を提出するも✰とする。 (報告)
要請手続き. 甲は、乙に対して災害応急対策業務を要請するときは、日時、場所、業務内容を文書で指定し、 協力要請するものとする。ただし、災害の状況が切迫し、文書による協力要請が出来ない場合は、口頭による協力要請ができるものとする。
要請手続き. 第3条に規定する甲✰乙に対する要請手続きは、資機材名・数量・規格・搬入場 所等を記載した資機材レンタル要請書(様式第1号)(以下「要請書」という。)をもって行うも✰とする。ただし、緊急を要するときは、口頭または電話等で要請し、事後速やかに要請書を提出するも✰とする。 (資機材✰レンタル✰協力)
要請手続き. 前条に掲げる要請は、原則として文書によるものとする。但し、緊急を要する場合は、口頭で要請し、その後、すみやかに文書を交付するものとする。
要請手続き. 第2条第1項の要請を行う場合の手続きは、次の区分によるものとする。
要請手続き. 甲の乙に対する要請は、別に定める「防災活動協力要請書」をもって行うものとする。但し、緊急を要するときは、電話又はその他の方法をもって要請し、事後「防災活動協力要請書」を提出するものとする。
要請手続き. 甲は、市有施設✰応急処置及び住宅✰建設✰要請にあたっては、建築場所、規模、着工期日そ✰他必要と認める事項を文書をもって乙に連絡するも✰とする。ただし、緊急✰場合は電話等によることができる。こ✰場合、甲は後に前記文書をもって乙に連絡するも✰とする。 (協力)
要請手続き. 甲の乙に対する要請手続きは、「応急生活物資の供給・輸送業務等要請書(第1号様式)」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは電話等の方法により行い、後日速やかに文書を送付するものとする。
要請手続き. 協定第 2 条に規定する甲から乙への要請は、次に掲げる事項を口頭又は電話等を もって行うものとし、事後、速やかに様式第 1 で定める協力要請書を提出するものとする。