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解約と返戻金 のサンプル条項

解約と返戻金. ●特に、乗換の場合は、お客さまに不利益となることがあります。
解約と返戻金. ➡参照 主約款第19条 ( 60 ページ) ➡参照 2 保険の特徴としくみ [4円支払特約] ( 13 ページ) [5為替リスク] ( 14 ページ) [6ご負担いただく諸費用] ( 15 ページ) ➡参照 16 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口 ( 39 ページ) ➊「MYほけんページ」の利用については、規約を参照ください。 ➡参照 MYほけんページ 規 約 ( 73ページ) ➡参照 主約款第22条 ( 60 ページ) ご契約に あたって
解約と返戻金. ➡参照 ( 61 ページ) ➊「MYほけんページ」の利用については、当社ホームページ(裏表紙参照)上の規約をご参照ください。
解約と返戻金. 1 ●契約の申込日、クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(ご契約のしおり・重要事項説明書)を受け取った日または第1回保険料充当金の領収日のいずれか遅い日(「責任開始に関する特約」を付加した場合は契約の申込日、またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面を受け取った日のいずれか遅い日)から、その日を含めて8日以内であれば、書面により契約のお申込みの撤回または契約の解除をすることができます。この場合、お払込みいただいた金額をお返しします。 ●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により取扱店もしくは本 社あてお申出ください。 ・当社の指定する医師の診査が終了している場合 ・既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合 ・申込者等が法人(会社)または個人事業主の場合 2 お申込みいただいた契約について、当社がお引受けすることを決定した場合の保障の責任開始の時は、次のとおりです。 ●「責任開始に関する特約」が付加された契約の場合には、お申込みと告知(診査)が、ともに完了した時から契約上の責任を開始します。 ●上記以外の場合、お申込み、告知(診査)ならびに第1回保険料相当額のお払込みが、ともに完了した時から契約上の責任を開始します。 ●生命保険募集人は、お客様と当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。したがい まして、契約はお客様からの契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
解約と返戻金. 次のような場合には、保険金などをお支払いできません ◉責任開始時前の不慮の事故を原因とする場合など ◉免責事由に該当する場合 例・ご契約者、被保険者または死亡給付金受取人の故意または重大な過失 など ◉重大事由による解除の場合 例・給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます) ・ご契約者、被保険者または保険金などの受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき など ◉詐欺による取消し、保険金などの不法取得目的による無効の場合 ◉保険料のお払込みがないことによる解除、失効の場合 ◉返戻金の額は、経過年月数などによって異なります。 保険料払込期間中 商品パンフレット ◉解約された場合の返戻金は既払込保険料と同額となります。 ◉保険料を減額した場合、ご契約は減額分だけ解約されたものとし、返戻金を受け取ることができます。
解約と返戻金. ご契約後のお取扱い

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  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、九州カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。