解約と返戻金 のサンプル条項

解約と返戻金. ●特に、乗換の場合は、お客さまに不利益となることがあります。
解約と返戻金. ➡参照 主約款第19条 ( 60 ページ) ➡参照 2 保険の特徴としくみ [4円支払特約] ( 13 ページ) [5為替リスク] ( 14 ページ) [6ご負担いただく諸費用] ( 15 ページ) ➡参照 16 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口 ( 39 ページ) ➊「MYほけんページ」の利用については、規約を参照ください。 ➡参照 MYほけんページ 規 約 ( 73ページ) ➡参照 主約款第22条 ( 60 ページ) ご契約に あたって
解約と返戻金. ➡参照 ( 61 ページ) ➊「MYほけんページ」の利用については、当社ホームページ(裏表紙参照)上の規約をご参照ください。
解約と返戻金. 1 ●契約の申込日、クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(ご契約のしおり・重要事項説明書)を受け取った日または第1回保険料充当金の領収日のいずれか遅い日(「責任開始に関する特約」を付加した場合は契約の申込日、またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面を受け取った日のいずれか遅い日)から、その日を含めて8日以内であれば、書面により契約のお申込みの撤回または契約の解除をすることができます。この場合、お払込みいただいた金額をお返しします。 ●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により取扱店もしくは本 社あてお申出ください。 ・当社の指定する医師の診査が終了している場合 ・既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合 ・申込者等が法人(会社)または個人事業主の場合 2 お申込みいただいた契約について、当社がお引受けすることを決定した場合の保障の責任開始の時は、次のとおりです。 ●「責任開始に関する特約」が付加された契約の場合には、お申込みと告知(診査)が、ともに完了した時から契約上の責任を開始します。 ●上記以外の場合、お申込み、告知(診査)ならびに第1回保険料相当額のお払込みが、ともに完了した時から契約上の責任を開始します。 ●生命保険募集人は、お客様と当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。したがい まして、契約はお客様からの契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
解約と返戻金. ご契約後のお取扱い
解約と返戻金. 次のような場合には、保険金などをお支払いできません ◉責任開始時前の不慮の事故を原因とする場合など ◉免責事由に該当する場合 例・ご契約者、被保険者または死亡給付金受取人の故意または重大な過失 など ◉重大事由による解除の場合 例・給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます) ・ご契約者、被保険者または保険金などの受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき など ◉詐欺による取消し、保険金などの不法取得目的による無効の場合 ◉保険料のお払込みがないことによる解除、失効の場合 ◉返戻金の額は、経過年月数などによって異なります。 保険料払込期間中 商品パンフレット ◉解約された場合の返戻金は既払込保険料と同額となります。 ◉保険料を減額した場合、ご契約は減額分だけ解約されたものとし、返戻金を受け取ることができます。

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  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。