We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of 解約について Clause in Contracts

解約について. ●やむを得ずご契約を解約される場 には、最寄りの課支社または本社へお申し出いただき当社所定の書類をご提出ください。 この場 、解約返戻金があれば、ご契約者にお支払いします。 ●解約返戻金は、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。 ●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。解約返戻金はご契約の種類、経過年(月)数等によって異なりますが、多くの場 まったくないか、あってもごくわずかです。 ●第1回保険料のお払込みの前のご契約には、解約返戻金はありません。 ●解約返戻金は口座振込の方法でお支払いします。 。 差押債権者、破産管財人等による解約について ●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約請求の通知が当社に到着したときから1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、解約請求の通知が当社に到着した日から年金支払開始日の前日までの期間が1か月に満たない場 は解約請求の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じます。 死亡給付金受取人によるご契約の存続について ●債権者等が解約のお申し出を行った場 でも、解約請求の通知が当社に到着した日において、次のすべてに該当する死亡給付金受取人はご契約を存続させることができます。 ①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること ②ご契約者でないこと ●死亡給付金受取人がご契約を存続させるためには、解約請求の通知が当社に到着した日から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行う必要があります。 ①ご契約者の同意を得ること ②解約請求の通知が当社に到着した日に解約した場 の解約時支払額を債権者等に対して支払うこと ③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対してお申し出いただくこと (当社へのお申し出についても期間内に行うことが必要です。) ご契約後 ご契約後について ご契約後‌ 被保険者によるご契約者への解除請求について 被保険者とご契約者が異なるご契約において、次のいずれかの事由に該当された場 には、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場、被保険者からの解除の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。(保険法第58条、第87条により適用) ①ご契約者または死亡給付金の受取人が、死亡給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的でお支払事由を発生させた(未遂を含みます)とき ②死亡給付金の請求に関し、死亡給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき ③その他、ご契約者または死亡給付金の受取人に対する被保険者の信頼が損なわれ、ご契約の存続を困難とする重大な事由があるとき ④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、被保険者となることの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化したとき 管轄裁判所について ●年金・死亡給付金等または保険料の払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社または受取人の住所地と同一の都道府県内にある課支社(同一の都道府県内に課支社がないときは最寄りの課支社)の所在地を管轄する地方裁判所を 意による管轄裁判所とします。 ご契約後 ご契約後について 税法上のお取扱いについては、2017年10月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別のお取扱い等については、所轄の税務署もしくは税理士等の専門家にご相談ください。 生命保険料控除について 1年間の正味払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除されますので、その分に応じて税金がお安くなります。 ●生命保険料控除の対象となるご契約 申告される方が保険料を払い込んでおられ、かつ、保険金等の受取人が次のいずれかの方であること。 ・申告者ご本人 ・申告者の配偶者その他のご親族 ●生命保険料控除の対象となる保険料 1月から12月までにお払込みになられた保険料の 計額 個人年金保険料控除について

Appears in 1 contract

Samples: 個人年金保険契約

解約について. ●やむを得ずご契約を解約される場 には、最寄りの課支社または本社へお申し出いただき当社所定の書類をご提出ください。 この場 、解約返戻金があれば、ご契約者にお支払いします。 ●解約返戻金は、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。 ●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。解約返戻金はご契約の種類、経過年(月)数等によって異なりますが、多くの場 まったくないか、あってもごくわずかです。 ●第1回保険料のお払込みの前のご契約には、解約返戻金はありません。 ●解約返戻金は口座振込の方法でお支払いします。 。 差押債権者、破産管財人等による解約について ●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約請求の通知が当社に到着したときから1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、解約請求の通知が当社に到着した日から年金支払開始日の前日までの期間が1か月に満たない場 ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約請求の通知が当社に到着したときから1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、解約請求の通知が当社に到着した日から年金支払開始日の前日までの期間が1か月に満たない場 は解約請求の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じます。 死亡給付金受取人によるご契約の存続について ●債権者等が解約のお申し出を行った場 でも、解約請求の通知が当社に到着した日において、次のすべてに該当する死亡給付金受取人はご契約を存続させることができます。 ①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること ②ご契約者でないこと ●死亡給付金受取人がご契約を存続させるためには、解約請求の通知が当社に到着した日から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行う必要があります。 ①ご契約者の同意を得ること ②解約請求の通知が当社に到着した日に解約した場 の解約時支払額を債権者等に対して支払うこと ③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対してお申し出いただくこと (当社へのお申し出についても期間内に行うことが必要です。) ご契約後 ご契約後について ご契約後‌ 被保険者によるご契約者への解除請求について 被保険者によるご契約者への解除請求について‌ 被保険者とご契約者が異なるご契約において、次のいずれかの事由に該当された場 には、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場、被保険者からの解除の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。(保険法第58条、第87条により適用には、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場 、被保険者からの解除の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。(保険法第58条、第87条により適用) ①ご契約者または死亡給付金の受取人が、死亡給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的でお支払事由を発生させた(未遂を含みます)とき ②死亡給付金の請求に関し、死亡給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき ③その他、ご契約者または死亡給付金の受取人に対する被保険者の信頼が損なわれ、ご契約の存続を困難とする重大な事由があるとき ④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、被保険者となることの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化したとき 管轄裁判所について ●年金・死亡給付金等または保険料の払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社または受取人の住所地と同一の都道府県内にある課支社(同一の都道府県内に課支社がないときは最寄りの課支社)の所在地を管轄する地方裁判所を 意による管轄裁判所とします。 ご契約後 ご契約後について 税法上のお取扱いについては、2017年10月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別のお取扱い等については、所轄の税務署もしくは税理士等の専門家にご相談ください。 生命保険料控除について 1年間の正味払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除されますので、その分に応じて税金がお安くなります。 ●生命保険料控除の対象となるご契約 申告される方が保険料を払い込んでおられ、かつ、保険金等の受取人が次のいずれかの方であること。 ・申告者ご本人 ・申告者の配偶者その他のご親族 ●生命保険料控除の対象となる保険料 1月から12月までにお払込みになられた保険料の 計額 個人年金保険料控除について

Appears in 1 contract

Samples: 個人年金保険

解約について. ●やむを得ずご契約を解約される場 には、最寄りの課支社または本社へお申し出いただき当社所定の書類をご提出ください。 この場 、解約返戻金があれば、ご契約者にお支払いします。 ●解約返戻金は、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。 ●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。解約返戻金はご契約の種類、経過年(月)数等によって異なりますが、多くの場 まったくないか、あってもごくわずかです。 第1回保険料のお払込みの前のご契約には、解約返戻金はありません。 ●解約返戻金は口座振込の方法でお支払いします。 。 差押債権者、破産管財人等による解約について ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約請求の通知が当社に到着したときから1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、解約請求の通知が当社に到着した日から年金支払開始日の前日までの期間が1か月に満たない場 は解約請求の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じますご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約請求の通知が当社に到着した日から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、解約請求の通知が当社に到着した日から年金支払開始日の前日までの期間が1か月に満たない場は解約請求の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じます。 死亡給付金受取人によるご契約の存続について ●債権者等が解約のお申し出を行った場 でも、解約請求の通知が当社に到着した日において、次のすべてに該当する死亡給付金受取人はご契約を存続させることができます。 ①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること ②ご契約者でないこと ●死亡給付金受取人がご契約を存続させるためには、解約請求の通知が当社に到着した日から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行う必要があります。 ①ご契約者の同意を得ること ②解約請求の通知が当社に到着した日に解約した場 の解約時支払額を債権者等に対して支払うこと ③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対してお申し出いただくこと (当社へのお申し出についても期間内に行うことが必要です。) ご契約後 ご契約後について ご契約後‌ 被保険者によるご契約者への解除請求について 被保険者によるご契約者への解除請求について‌ 被保険者とご契約者が異なるご契約において、次のいずれかの事由に該当された場 には、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場、被保険者からの解除の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。(保険法第58条、第87条により適用には、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場 、被保険者からの解除の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。(保険法第58条、第87条により適用) ①ご契約者または死亡給付金の受取人が、死亡給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的でお支払事由を発生させた(未遂を含みます)とき ②死亡給付金の請求に関し、死亡給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき ③その他、ご契約者または死亡給付金の受取人に対する被保険者の信頼が損なわれ、ご契約の存続を困難とする重大な事由があるとき ④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、被保険者となることの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化したとき 管轄裁判所について ●年金・死亡給付金等または保険料の払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社または受取人の住所地と同一の都道府県内にある課支社(同一の都道府県内に課支社がないときは最寄りの課支社)の所在地を管轄する地方裁判所を 意による管轄裁判所とします。 ご契約後 ご契約後について 税法上のお取扱いについては、2017年10月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別のお取扱い等については、所轄の税務署もしくは税理士等の専門家にご相談ください。 生命保険料控除について 1年間の正味払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除されますので、その分に応じて税金がお安くなります。 ●生命保険料控除の対象となるご契約 申告される方が保険料を払い込んでおられ、かつ、保険金等の受取人が次のいずれかの方であること。 ・申告者ご本人 ・申告者の配偶者その他のご親族 ●生命保険料控除の対象となる保険料 1月から12月までにお払込みになられた保険料の 計額 個人年金保険料控除について

Appears in 1 contract

Samples: 個人年金保険

解約について. ●やむを得ずご契約を解約される場 には、最寄りの課支社または本社へお申し出いただき当社所定の書類をご提出ください。 この場 、解約返戻金があれば、ご契約者にお支払いします。 ●解約返戻金は、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。 ●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。解約返戻金はご契約の種類、経過年(月)数等によって異なりますが、多くの場 まったくないか、あってもごくわずかです。 ●第1回保険料のお払込みの前のご契約には、解約返戻金はありません。 ●解約返戻金は口座振込の方法でお支払いします。 。 差押債権者、破産管財人等による解約について ●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約請求の通知が当社に到着したときから1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、解約請求の通知が当社に到着した日から年金支払開始日の前日までの期間が1か月に満たない場 は解約請求の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じます。 死亡給付金受取人によるご契約の存続について ●債権者等が解約のお申し出を行った場 でも、解約請求の通知が当社に到着した日において、次のすべてに該当する死亡給付金受取人はご契約を存続させることができます。 ①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること ②ご契約者でないこと ●死亡給付金受取人がご契約を存続させるためには、解約請求の通知が当社に到着した日から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行う必要があります。 ①ご契約者の同意を得ること ②解約請求の通知が当社に到着した日に解約した場 の解約時支払額を債権者等に対して支払うこと ③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対してお申し出いただくこと (当社へのお申し出についても期間内に行うことが必要です。) ご契約後 ご契約後について ご契約後‌ 被保険者によるご契約者への解除請求について 被保険者とご契約者が異なるご契約において、次のいずれかの事由に該当された場 には、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場、被保険者からの解除の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。(保険法第58条、第87条により適用) ①ご契約者または死亡給付金の受取人が、死亡給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的でお支払事由を発生させた(未遂を含みます)とき ②死亡給付金の請求に関し、死亡給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき ③その他、ご契約者または死亡給付金の受取人に対する被保険者の信頼が損なわれ、ご契約の存続を困難とする重大な事由があるとき ④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、被保険者となることの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化したとき 管轄裁判所について ●年金・死亡給付金等または保険料の払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社または受取人の住所地と同一の都道府県内にある課支社(同一の都道府県内に課支社がないときは最寄りの課支社)の所在地を管轄する地方裁判所を 意による管轄裁判所とします。 ご契約後 ご契約後について 税法上のお取扱いについては、2017年10月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別のお取扱い等については、所轄の税務署もしくは税理士等の専門家にご相談ください。 生命保険料控除について 1年間の正味払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除されますので、その分に応じて税金がお安くなります。 ●生命保険料控除の対象となるご契約 申告される方が保険料を払い込んでおられ、かつ、保険金等の受取人が次のいずれかの方であること。 ・申告者ご本人 ・申告者の配偶者その他のご親族 ●生命保険料控除の対象となる保険料 1月から12月までにお払込みになられた保険料の 計額 個人年金保険料控除について

Appears in 1 contract

Samples: 個人年金保険