解約代金のお支払い のサンプル条項

解約代金のお支払い. は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社にてお支払いします。 ・換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ・取引所等における取引の停止など、その他やむを得ない事情があるときは、解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた解約の請求の受付を取り消す場合があります。 ・販売会社への買取請求によるご換金の取扱いは、販売会社により異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
解約代金のお支払い. は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社にてお支払いします。 *海外の休日・解約に伴う外国投資信託の売却状況等によっては、上記の原則による支払開始日が遅延する場合があります。 ・換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ・取引所等における取引の停止など、その他やむを得ない事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約の請求の受付を取り消す場合があります。 ・販売会社への買取請求によるご換金の取扱いは販売会社により異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
解約代金のお支払い. > 解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社の本・支店等で支払われます。
解約代金のお支払い. は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社にてお支払いします。 ・ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ・平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 ・平成18年12月29日時点におけるファンドの受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。 ・証券取引所等における取引の停止など、その他やむを得ない事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約の請求の受付を取り消す場合があります。 ・販売会社への買取請求によるご換金の取扱いは販売会社により異なります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。
解約代金のお支払い. 原則として、一部解約の実行の請求の受付日から起算して4営業日目から販売会社でお支払いいたします。

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  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

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  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

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  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。