解約・終了 のサンプル条項

解約・終了. 1. 第 5 条もしくは第 6 条に定める事由の一つにでも該当したとき、その他基金の主債務者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、基金はいつでもこの契約を解約することができるものとします。 2. この契約が第 1 項により解約された場合にも、基金の保証債務は、その貸付契約に基づいて主債務者が既に借入した債務については、その弁済が終了するまで継続するものとします。 3. 第 2 項の定めにかかわらず、この契約が第 1 項により基金から解約された場合には、主債務者は直ちに主債務の弁済その他必要な手続きをとり、基金には負担をかけません。
解約・終了. 1. 申込人が前条各項各号の一つに該当したとき、その他当社の申込人に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、当社はいつでもこの契約を解約することができるものとします。 2. この契約が本条第 1 項により解約された場合にも、当社の保証債務は申込人が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終了するまで継続します。 3. 申込人は、本条前項の定めにかかわらず、この契約が本条第 1 項により当社から解約された場合には、直ちに主債務の弁済その他必要な手続きをとり、当社には負担をかけないものとします。
解約・終了. 1. 委託者が第 6 条第 1 項、第 2 項の各号の一つにでも該当したとき、その他保証会社の委託者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社はいつでもこの契約を解約することができるものとします。 2. この契約が第 1 項により解約された場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約等に基づいて委託者が既に借入した債務については、その弁済が終了するまで継続するものとします。 3. 第 2 項の定めにかかわらず、この契約第1項により保証会社から解約された場合には、委託者は直ちに主債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
解約・終了. 1. 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知するものとします。 2. 次の各事由が生じた場合、この契約は当然に終了します。
解約・終了. 1. お客様は当社が定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができます。ただし、当社は支払い済みの料金を返金する義務を負いません。 2. お客様は、サービス利用契約を解約しまたは期間満了により終了する場合には、本サービス上に保存されたお客様のデータについて自己の責任と費用負担で必要に応じてバックアップまたは削除する等の措置をとるものとします。 3. 事由のいかんにかかわらず、サービス利用契約が終了した場合(第13条第1項の規定に基づく解除を含みます)、当社はその終了日以降は、お客様の個別の同意を得ることなく、本サービス上に保存されたお客様のデータを削除することができるものとします。この場合、当社はお客様のデータ削除による一切の責任を負いません。
解約・終了. 第 5 条もしくは第 6 条に定める事由の一つにでも該当したとき、その他信用金庫の債務者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、信用金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。