解除料金の支払義務 のサンプル条項

解除料金の支払義務. 契約者は、契約更新期間以外の日に契約の解除があった場合、料金表第 3(契 約解除料)に規定する料金の支払を要します。ただし、契約者の死亡による解約の場合、死亡の事実が確認できるもの(葬儀の案内状や死亡診断書など)をご提示いただくこと を条件に、解除料金の支払いを要しないものとします。 (ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料の支払義務)
解除料金の支払義務. 契約期間が定められているプランをお申し込みのどんなときも WiFi 契約者は、契約更新期間以外の日に契約の解除があった場合は、定期契約解除手数料に規定する料金の支払を要します。ただし、どんなときも WiFi 契約者の死亡による解除の場合は、死亡の事実が確認できるもの(葬儀の案内状や死亡診断書等)をご提示いただくことを条件に、契約解除手数料の支払いを要しないものとします。 (ユニバーサルサービス料の支払義務)
解除料金の支払義務. 契約者は、契約更新期間以外の日に契約の解除があった場合、料金表第4(契約解除料)に規定する料金の支払を要します。 (ユニバーサルサービス料の支払義務)
解除料金の支払義務. 本サービス契約者は、料金表第 2-1 解約手数料に規定する料金の支払を要します。ただし、本サービス契約者の死亡による解除の場合は、死亡の事実が確認できるもの(葬 儀の案内状や死亡診断書等)をご提示いただくことを条件に、解約手数料の支払いを要し ないものとします。 (ユニバーサルサービス料/電話リレーサービス料の支払義務)
解除料金の支払義務. 契約者は、本契約の解約日が属する月が別紙 1 に定める更新月ではない場合、別紙1に規定する解除事務手数料の支払を要します。
解除料金の支払義務. よくばり WiFi 契約者は、契約更新期間以外の日に契約の解除があったときは、料金表第 2-2 定期契約解除料に規定する料金の支払を要します。ただし、よくばりWiFi 契約者の死亡による解除の場合は、ご遺族様の相続放棄の事実が確認できるもの(相続放棄申述受理証明書など)をご提示いただくことを条件に、契約解除料の支払いを要しないものとします。 (ユニバーサルサービス料の支払義務)
解除料金の支払義務. ユニバーサルサービス料の支払義務

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  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 不返還となった場合の措置 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。