Common use of 解除等 Clause in Contracts

解除等. 1. 当行は、利用者が本契約に違反し、当行が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。 2. 次のいずれかに該当するときは、当行からの催告および通知を要せず当然に本契約は終了します。 (1) 利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき (2) Google社と利用者との間のGoogle Payトークンサービスにかかる契約が終了したとき、または、Google社がGoogle Payトークンサービスの利用停止の措置をとったと き (3) 通信事業者が本件モバイル端末について、ICチップの機能停止および回線遮断の措置をとったとき (4) 会員規約等(会員区分の変更)に基づき、会員区分の変更があったとき (1) 連続して12ヶ月間以上、本件モバイル端末を使用した本サービスの利用が行われな かったとき (1) 利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき (2) 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき (3) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当行が判断したとき

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Samples: Google Pay トークンサービス モバイルペイメント規約

解除等. 1. 1. 当行は、利用者が本契約に違反し、当行が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。 2. 次のいずれかに該当するときは、当行からの催告および通知を要せず当然に本契約は終了します。 (1) 利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき (2) Google社と利用者との間のGoogle Payトークンサービスにかかる契約が終了したとき、または、Google社がGoogle Payトークンサービスの利用停止の措置をとったと きPayトークンサービスにかかる契約が終了したと (3) 通信事業者が本件モバイル端末について、ICチップの機能停止および回線遮断の措置をとったとき通信事業者が本件モバイル端末について、ICチップの機能停止および回線遮断の措置 をとったとき (4) 会員規約等(会員区分の変更)に基づき、会員区分の変更があったとき (15) 連続して12ヶ月間以上、本件モバイル端末を使用した本サービスの利用が行われな かったとき指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当行が判断したとき (6) 利用者が当行に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき 3. 次のいずれかに該当するときは、当行からの通知により当然に本契約は終了します。 (1) 利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき連続して12ヶ月間以上、本件モバイル端末を使用した本サービスの利用が行われなかったとき (2) 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき (3) 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき (4) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当行が判断したとき

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解除等. 1. 当行は、利用者が本契約に違反し、当行が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。 2. 次のいずれかに該当するときは、当行からの催告および通知を要せず当然に本契約は終了します。 (1) 利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき (2) Google社と利用者との間のGoogle Payトークンサービスにかかる契約が終了したとき、または、Google社がGoogle Payトークンサービスの利用停止の措置をとったと きPayトークンサービスの利用停止の措置をとったとき (3) 通信事業者が本件モバイル端末について、ICチップの機能停止および回線遮断の措置をとったとき (4) 会員規約等(会員区分の変更)に基づき、会員区分の変更があったとき (15) 連続して12ヶ月間以上、本件モバイル端末を使用した本サービスの利用が行われな かったとき指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当行が判断したとき (6) 利用者が当行に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき 3. 次のいずれかに該当するときは、当行からの通知により当然に本契約は終了します。 (1) 利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき (2) 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき (3) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当行が判断したとき

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解除等. 1. 当行は、利用者が本契約に違反し、当行が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます1. 当社は、利用者が本契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます2. 次のいずれかに該当するときは、当行からの催告および通知を要せず当然に本契約は終了します2. 次の(1)から(5)のいずれかに該当するときは、当社からの催告および通知を要せず当然に、また(6)から(9)のいずれかに該当するときは、当社からの通知により、本契約は終了します。 (1) 利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき (2) Google社と利用者との間のGoogle Payトークンサービスにかかる契約が終了したとき、または、Google社がGoogle Payトークンサービスの利用停止の措置をとったと きGoogle 社と利用者との間の Google Pay トークンサービスにかかる契約が終了したとき、または、Google 社が Google Pay トークンサービスの利用停止の措置をとったとき (3) 通信事業者が本件モバイル端末について、ICチップの機能停止および回線遮断の措置をとったとき通信事業者が本件モバイル端末について、IC チップの機能停止および回線遮断の措置をとったとき (4) 会員規約等(会員区分の変更)に基づき、会員区分の変更があったとき指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断したとき (15) 連続して12ヶ月間以上、本件モバイル端末を使用した本サービスの利用が行われな かったとき利用者が当社に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき (16) 連続して 12 ヵ月間以上、本件モバイル端末を使用した本サービスの利用が行われなかったとき (7) 利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき (2) 8) 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき (39) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当行が判断したとき利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき

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Samples: モバイルペイメント規定