記録の保存期間. 第28条 院⻑は、当院において保存すべき⽂書を、(1)⼜は(2)の⽇のうちいずれか遅い⽇までの間保存するものとする。ただし、治験依頼者がこれよりも⻑期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存⽅法について治験依頼者と協議するものとする。また、製造販売後臨床試験における記録の保存については、再審査⼜は再評価が終了する⽇までとする。
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記録の保存期間. 第28条 院⻑は、当院において保存すべき⽂書を、(1)⼜は(2)の⽇のうちいずれか遅い⽇までの間保存するものとする。ただし、治験依頼者がこれよりも⻑期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存⽅法について治験依頼者と協議するものとする。また、製造販売後臨床試験における記録の保存については、再審査⼜は再評価が終了する⽇までとする院長は、当院において保存すべき必須文書を、1)又は2)の日のうちいずれか遅い日までの間保存するものとする。ただし、治験依頼者がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について治験依頼者と協議するものとする。また、製造販売後臨床試験における記録の保存については、再審査又は再評価の結果公示までとする。
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記録の保存期間. 第28条 院⻑は、当院において保存すべき⽂書を、(1)⼜は(2)の⽇のうちいずれか遅い⽇までの間保存するものとする。ただし、治験依頼者がこれよりも⻑期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存⽅法について治験依頼者と協議するものとする。また、製造販売後臨床試験における記録の保存については、再審査⼜は再評価が終了する⽇までとする第36条 理事長は、センターにおいて保存すべき治験に係る文書又は記録を(1)又は(2)の日のうちいずれか遅い日までの間保存するものとする。ただし、治験依頼者がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について治験依頼者と協議するものとする。 また、製造販売後臨床試験の場合は、(3)の日までとする。
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記録の保存期間. 第28条 院⻑は、当院において保存すべき⽂書を、(1)⼜は(2)の⽇のうちいずれか遅い⽇までの間保存するものとする。ただし、治験依頼者がこれよりも⻑期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存⽅法について治験依頼者と協議するものとする。また、製造販売後臨床試験における記録の保存については、再審査⼜は再評価が終了する⽇までとする第26条 院長は、当院において保存すべき文書を(1)又は(2)の日のうちいずれか遅い日までの間保存するものとする。ただし、治験依頼者がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について治験依頼者と協議するものとする。また、製造販売後臨床試験における記録の保存については、再審査又は再評価が終了する日までとする。
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