設計図書不適合の場合の改造義務 のサンプル条項

設計図書不適合の場合の改造義務. 受注者は、製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務. 下請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が監督員の指示による等元請負人の責めに帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は元請負人が負担する。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期を変更する。
設計図書不適合の場合の改造義務. (1) 受注者は、本件工事目的物の引渡し前において、本件工事の施工が設計図書に適合しないと認められる場合、発注者の請求に応じ、不適合部分の修補又は取替を行う。この場合において、これに要する費用は受注者の負担とし、発注者・受注者協議して工期を変更する。 (2) 前項の不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じた場合、修補又は取替に要する費用は発注者の負担とし、発注者・受注者協議して工期を変更する。
設計図書不適合の場合の改造義務. 乙は、個別工事の施工において設計図書に不適合な部分があり、甲がその補修、改造を請求したときは、遅滞なくこれの補修、改造を行う。
設計図書不適合の場合の改造義務. 事業者は、建設業務の施工部分が設計図書に適合しない場合において、調査職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合の改造に要する費用は、事業者の負担とする。
設計図書不適合の場合の改造義務. 乙は、施工が設計図書又は甲の指示に適合しない場合において、甲がその改造、修補を請求したときは、これに従う。ただし、乙が甲の指定する期日までに改造、修補を行わないことが明らかであるときは、甲は乙の負担において、自ら行うか又は他の者に行わせることができる。
設計図書不適合の場合の改造義務. 受注者は、製造の施行部分が設計図書適合しない場合おいて、発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求従わなければならない。この場合おいて、当該不適合が発注者の責め帰すべき事由よるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務. 1. 乙は施工が設計図書に適合しない場合において、甲が不適合箇所の改造を請求した時は、乙の責任と負担において、適合するよう改造しなければならない。 2. 甲は、不適合箇所と思われる箇所を解体または分解して検査することができるものとする。なお、乙は当該検査に立会うものとする。

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  • 早期完済の場合の特約 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 通信の秘密の保護 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。

  • 特約の復活 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。

  • 連帯保証人 1. 連帯保証人予定者は、本契約成立により連帯保証人となり、本契約に基づく乙の一切の債務について、甲に対し、乙と連帯してその履行の責を負う。 2. 甲が連帯保証人について不適格と判断した場合は、乙に対し、いつにても連帯保証人の変更又は追加を要求できる。