設計・建設期間 のサンプル条項

設計・建設期間. とは、事業者が設計・建設業務を行う期間であり、本契約の効力発生から本件施設の引渡しの完了までの期間をいう。
設計・建設期間. 事業契約締結日~令和6年 12 月 31 日開業準備期間 令和7年1月1日~令和7年3月 31 日本施設の引渡し期限 令和6年 12 月 31 日 供用開始日 令和7年4月1日 運営・維持管理期間 令和7年4月1日~令和 22 年3月 31 日 (事業の概要)
設計・建設期間. 事業契約締結日~平成 33 年 1 月 31 日 新設施設の引渡し 平成 33 年 1 月 31 日 開館準備期間 平成 33 年 2 月 1 日~平成 33 年 3 月 31 日 供用開始日 平成 33 年 4 月 1 日 運営・維持管理期間 平成 33 年 4 月 1 日~平成 48 年 3 月 31 日 (事業の概要)
設計・建設期間. 設計・建設期間中に不可抗力が生じ、損害又は追加費用が発生した場合、損害(ただし、得べかりし利益を含まない。以下、本別紙 2 の本項及び次項で同じ。)及び追加費用額が設計・建設期間中に累計で設計・建設の対価相当額(ただし、これに対する消費税を含み、支払利息に相当する金額は除く。)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由により乙の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、甲が負担すべき損害及び追加費用額から控除する。
設計・建設期間. 本契約締結日の翌日から本施設の最後の引渡予定日までの期間をいう。ただし、事業者が引渡予定日までに本施設のすべてを完工できなかった場合には、市がすべての本施設の完工後その引渡を受けた日までの期間をいう。
設計・建設期間. (4) 減額対象とするサービス購入料 モニタリング結果により減額とするサービス購入料は、維持管理の対価(以下、「サービス購入料 B」という。)とする。なお、ここでいう減額とは、モニタリングの結果、要求水準書等を満たしていないことにより行われるサービス購入料の減額を指し、本施設の設計変更、業務要求水準書の変更等によるサービス購入料の減額は含まない。
設計・建設期間. 事業契約締結日から令和5年3月31日)引渡予定日 令和5年3月31日 開業準備期間 令和5年4月1日から令和5年5月31日供用開始予定日 令和5年6月1日 維持管理・運営期間 令和5年6月1日から令和20年3月31日
設計・建設期間. 設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本件施設に損害(ただし、受注者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙4において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、設計・建設期間中における累計で、設計・建設業務に係る対価から割賦金利相当額を控除した金額の100分の1に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、受注者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、発注者の負担部分から控除する。
設計・建設期間. 設計・建設期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の改修後施設に関し損害(但し実損に限る。)が生じ又は契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的 な費用の額(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金 (別紙5の第1項に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が設計・建設期間中に累計で設計・建設対価(ただし消費税を含み支払利息相当額を除く。)に相当する額の合計額の 100 分の1に至るまではPFI事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。
設計・建設期間. 設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本事業に関して事業者に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 9 において同じ。)、損失および費用が発生した場合、当該損害、損失および費用の額が、設計・建設期間中における累計で、[サービス対価(設計・建設業務)]の合計金額相当額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。