許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。 (1) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30㎏/m3以下とする。 (2) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。 (3) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。
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許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30㎏/m3以下とする。
(2) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とするm3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。
(3) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。
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Samples: 共通仕様書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30㎏/m3以下とする。
(2) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とするm3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。
(3) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。
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Samples: 共通仕様書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない受注者は,コンクリートの使用にあたって,以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(11) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30鉄筋コンクリート部材,ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材 (シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は,0.30㎏/m3以下とする。
(22) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とするm3以下とする。また,グラウトに含まれる塩化物イオン総量は,セメント質量の0.08%以下とする。
(33) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30アルミナセメントを用いる場合,電食のおそれがある場合等は,試験結果等から適宜定めるものとし,特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。
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Samples: 共通仕様書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(11) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30㎏/m3以下とする。
(22) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とするm3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。
(33) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。
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Samples: 共通仕様書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30㎏/m3以下とする。
(2) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とするm3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。
(3) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30アルミナセメントを用いる場合、電食の恐れがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。
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Samples: 共通仕様書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(11) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く。)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30㎏/m3以下とする。
(22) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とするm3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。
(33) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。
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Samples: 共通仕様書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(11) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース 内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30 ㎏/m3以下とする/m3 以下とする。
(22) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品 における許容塩化物量(Cl-)は 0.30 ㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする/m3 以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の 0.08%以下とする。
(33) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は 0.30 ㎏/m3以下とする/m3 以下とする。
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Samples: 共通仕様書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない請負人は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30㎏/m3以下とする㎥以下とする。
(2) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする㎥以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の 0.08%以下とする。
(3) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量 (Cl-)は0.30㎏/m3以下とする㎥以下とする。
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Samples: 土木工事共通仕様書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(11) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材 (シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30 ㎏/m3以下とする/m3 以下とする。
(22) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は 0.30 ㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする/m3 以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の 0.08%以下とする。
(33) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。
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Samples: 土木工事請負契約書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30㎏/m3以下とする鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30kg/m3以下とする。
(2) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とするプレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl‾ )は0.30kg/m3以下とする。またグラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。
(3) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とするアルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30kg/m3以下とする。
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Samples: 共通仕様書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(1) (1) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30㎏/m3以下とする。
(2) (2) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。
(3) (3) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30㎏/m3以下とする。
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Samples: 共通仕様書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シー ス内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30 ㎏/m3以下とする/m3 以下とする。
(2) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材およびオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は 0.30 ㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする/m3 以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の 0.08%以下としなければならない。
(3) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は 0.30 ㎏/m3以下とする/m3 以下とする。
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Samples: 共通仕様書
許容塩化物量. 受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリートを使用しなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート材 (シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(Cl-)は、0.30 ㎏/m3以下とする/m3 以下とする。
(2) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は0.30プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl-)は 0.30 ㎏/m3以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする/m3 以下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の 0.08%以下としなければならない。
(3) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は0.30アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl-)は 0.30 ㎏/m3以下とする/m3 以下とする。
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Samples: 共通仕様書