認められる使用 のサンプル条項

認められる使用. お客様は本テクノロジーを本契約及びドキュメンテーションに従い使用することを表明します。また、適用法に最大限認められる限りにおいて、お客様は以下の事項に同意します。但し、当該同意は、当該本契約及びドキュメンテーションに定める規定の内容を何ら制限するものではありません。 a. お客様は、UiPath によって書面により明示的に許可される場合を除き、本番用の本ソフトウェアと非本番用の本ソフトウェアを混合しないものとします。 b. お客様は、本ソフトウェアへのアクセスを管理するために UiPath により定められたあらゆる技術的保護対策を回避してはならず、また、割り当てられた本ソフトウェアのライセンス数を超えてはなりません。 c. UiPath によって別途指示される場合を除き、お客様は、災害復旧のため及び「不可抗力」の項目に定める不可抗力事由発生時の使用のために必要な場合にのみ、本ソフトウェア及び一切の関連するライセンスを複製することができます。UiPath は、当該不可抗力事由を証明する関係資料を、お客様に対し要求することができます。 d. お客様は、 (i) ベンチマーキング若しくは比較の目的で、本テクノロジー若しくはアウトプットを検査又は分析するため、 (ii) 二次的著作物を設計、修正、作成する、若しくは本テクノロジーの機能と同様の機能を実行するプログラムを作成するため、 (iii) 何らかの技術仕様を取得し、競争力のある技術又は事業における優位な立場を得るため、 (iv) 権利を不正利用若しくは侵害する、又は法律若しくは契約に違反するため、(v) UiPath、その関係会社又はそれらの認定ユーザーのいずれかのシステムの非公開範囲についてアクセス、改竄又は使用するため、又は
認められる使用. お客様は本テクノロジーを本及契び約ドキュメンテーシにョ従ンい使用することを表明します。また、適用法に最大限認められる限りにおいて、お客様は以下の事項に同意し但ましす、。当該同意は、当本該契約及びドキュメンテーシにョ定ンめる規定の内容を何ら a. お客様は、UiPath によっ書て面により明示的に許可される場合を除き、本番用の本ソフトウェとア非本番用の本ソフトウェアを混合しないものとしま。す b. お客様は、本ソフトウェアへのアクセスを管理すUるiPたathめ により定められたあら技ゆ術る的保護対策を回避してはならず、また、割り当てられた本ソフトウェアのライセンス数をり超まえせてん。はな c. UiPath によって別指途示される場合を除き、お客様は、災害復旧のため「及不び可抗力」の項目に定め不る可抗力事由発生時の使用のために必要な場合にのみ、本ソフトウ及ェびア一切の関連するライセンをス複製することができ。まUすiPath は、当該不可抗力事由を証明する関係資料を、お客様に対要し求することができま。す d. お客様は、 (i) ベンチマーキング若しくは比目較的ので、本テクノロジー若しアくウはトプッをト検査又は分析するため(i、i) 二次的著作物を設計、修正、作成する若、しくは本テクノロジのー機能と同様の機能を実行すプるログラムを作成すたるめ、

Related to 認められる使用

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 一般事項 受注者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法等の処置工法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

  • 保険❹の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために 生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • 基本事項 この協定により、札幌市(以下「甲」という。)から指定管理者の指定を受けた者 (以下「乙」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護す るため、必要な措置を講じなければならない。 (定義)

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。