認証情報等の管理 のサンプル条項

認証情報等の管理. 1.さんデジ法人会員は、自らのさんデジ法人会員認証情報(ID)やパスワード等の認証情報の不正利用の防止に努めるとともにその管理について一切の責任を持つものとします。当社はさんデジ法人会員の認証情報が第三者に利用または変更されたことによってさんデジ法人会員が受ける一切の損害について当該さんデジ法人会員の故意や過失の有無にかかわらず一切の責任を負いません。
認証情報等の管理. 認証情報は、お客さまの責任において厳重に管理してください。生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号をパスワードとして使用することをお避けいただくとともに、ハ ードディスク等への記録、ファイル共有ソフト等の利用等は避けてください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。パスワードを失念、他人に知られたような場合またはその恐れがある場合、偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、すみやかにパスワードの変更を当行所定の書面により届け出てください。当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、お客さまがパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取り扱いを中止することができるものとします。
認証情報等の管理. 1 顧客は、SBTが提供した認証情報等について、管理責任者に善良なる管理責任者の注意をもって管理させるものとします。

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  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

  • 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。

  • 単元株式数 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 部分使用 第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。