Common use of 調査協力、資料の提出等 Clause in Contracts

調査協力、資料の提出等. 1. Jペイサービス加盟店は、以下の場合には、Jペイサービス加盟店の費用負担で、当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②Jペイサービス加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④Jペイサービス加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他信用販売の内容、および⑤Jペイサービス加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査に速やかに協力しなければならないものとします。 (1) 会員が対象カード会社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、前条第1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合 (2) カード会社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 (3) 前二号のほか、Jペイサービス加盟店と会員との間において紛議が生じた場合 (4) 会員または関係省庁その他の行政機関等から第9条(Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)第3 項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合 (5) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードがJペイサービス加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合 (6) Jペイサービス加盟店と当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第17条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1 項のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合 (7) Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合 (8) 割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合 (9) 上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合 2. 前項の調査にあたって、当社がJペイサービス加盟店に対して求めた場合、Jペイサービス加盟店は、当社に対して、以下の資料等を7 日以内に提出するものとします。 (1) 信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票) (2) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料 (3) 商品等の内容を説明する資料 (4) 商品等の仕入れに関する証跡および会員作成に係る受領書等 (5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際してJペイサービス加盟店が作成した書類・記録 (6) その他当該調査を行うにあたって当社が必要と判断する資料 3. Jペイサービス加盟店は、当社が、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1 項(4) に該当 するなどし、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社がJペイサービス加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。 4. Jペイサービス加盟店は、当社が求めた場合、速やかに、計算書類等(Jペイサービス加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、Jペイサービス加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他Jペイサービス加盟店の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。 5. Jペイサービス加盟店は、前四項の義務を履行するため、Jペイサービス加盟店の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものとします。 6. Jペイサービス加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。 7. Jペイサービス加盟店は、本条第1 項(5) に該当する場合で、当社から指示があったとき、またはJペイサービス加盟店が必要と判断したときは、Jペイサービス加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1 項(5) のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。

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Samples: 加盟店規約, 加盟店規約, 加盟店規約

調査協力、資料の提出等. 1. Jペイサービス加盟店は、以下の場合には、Jペイサービス加盟店の費用負担で、当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②Jペイサービス加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④Jペイサービス加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他信用販売の内容、および⑤Jペイサービス加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査に速やかに協力しなければならないものとします。 (1) 会員が対象カード会社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、前条第1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合 (2) カード会社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 (3) 前二号のほか、Jペイサービス加盟店と会員との間において紛議が生じた場合 (4) 会員または関係省庁その他の行政機関等から第9条(Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)第3 項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合 (5) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードがJペイサービス加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合 (6) Jペイサービス加盟店と当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第17条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1 項のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合 (7) Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合 (8) 割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合 (9) 上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合 2. 前項の調査にあたって、当社がJペイサービス加盟店に対して求めた場合、Jペイサービス加盟店は、当社に対して、以下の資料等を7 日以内に提出するものとします。 (1) 信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票) (2) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料 (3) 商品等の内容を説明する資料 (4) 商品等の仕入れに関する証跡および会員作成に係る受領書等 (5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際してJペイサービス加盟店が作成した書類・記録 (6) その他当該調査を行うにあたって当社が必要と判断する資料 3. Jペイサービス加盟店は、当社が、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1 項(4) に該当 するなどし、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社がJペイサービス加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとしますに該当するなどし、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社がJペイサービス加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。 4. Jペイサービス加盟店は、当社が求めた場合、速やかに、計算書類等(Jペイサービス加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、Jペイサービス加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他Jペイサービス加盟店の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。 5. Jペイサービス加盟店は、前四項の義務を履行するため、Jペイサービス加盟店の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものとします。 6. Jペイサービス加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。 7. Jペイサービス加盟店は、本条第1 項(5) に該当する場合で、当社から指示があったとき、またはJペイサービス加盟店が必要と判断したときは、Jペイサービス加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1 項(5) のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。

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Samples: 加盟店規約

調査協力、資料の提出等. 1. Jペイサービス加盟店は、以下の場合には、Jペイサービス加盟店の費用負担で、当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②Jペイサービス加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④Jペイサービス加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他信用販売の内容、および⑤Jペイサービス加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査に速やかに協力しなければならないものとしますNFC 加盟店は、以下の場合には、NFC 加盟店の費用負担で JCB からの求めに応じ、①NFC 加盟店によるNFC タグサービスの取扱い状況、②顧客に関する事項③NFC 加盟店が顧客に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項その他ハチペイ取引の内容、および④NFC 加盟店がハチペイ取引または顧客からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、JCB の調査に速やかに協力しなければ ならないものとします(1) 会員が対象カード会社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、前条第1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合(1) JCB または渋谷区が、顧客から NFC タグサービス、ハチペイ取引または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 (2) カード会社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合(2) 前号のほか、NFC 加盟店と顧客との間において紛議が生じた場合 (3) 前二号のほか、Jペイサービス加盟店と会員との間において紛議が生じた場合(3) 顧客または関係省庁その他の行政機関等から第 22 条(禁止事項)の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると JCB が認めた場合 (4) 会員または関係省庁その他の行政機関等から第9条(Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)第3 項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合(4) NFC 加盟店が本利用規約に違反し、またはそのおそれがある場合 (5) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードがJペイサービス加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合(5) 関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合 (6) Jペイサービス加盟店と当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第17条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1 項のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合 (7) Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合 (8) 割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合 (9) 上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合(6) 上記各号に準じ、JCB が必要と判断した場合 2. 前項の調査にあたって、当社がJペイサービス加盟店に対して求めた場合、Jペイサービス加盟店は、当社に対して、以下の資料等を7 前項の調査にあたって、JCB が NFC 加盟店に対して求めた場合、NFC 加盟店は、JCB に対して、以下の資料等を 7 日以内に提出するものとします。 (1) 信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票NFC タグサービスに係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票) (2) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料パンフレット・説明書その他顧客に対する勧誘に用いた資料 (3) 商品等の内容を説明する資料 (4) 商品等の仕入れに関する証跡および会員作成に係る受領書等商品・権利の販売または役務の提供を行うに際して NFC 加盟店が作成した書類・記録 (5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際してJペイサービス加盟店が作成した書類・記録 (6) その他当該調査を行うにあたって当社が必要と判断する資料その他当該調査を行うにあたって JCB が必要と判断する資料 3. Jペイサービス加盟店は、当社が、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1 項(4) に該当 するなどし、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社がJペイサービス加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとしますNFC 加盟店は、JCB が、顧客からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第 1項(3)に該当するなどし、JCB が関連諸法令に基づき調査を行う場合、その他 JCB が NFC 加盟店から顧客の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、顧客に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。 4. Jペイサービス加盟店は、当社が求めた場合、速やかに、計算書類等(Jペイサービス加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、Jペイサービス加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他Jペイサービス加盟店の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとしますNFC 加盟店は、JCB が求めた場合、速やかに、計算書類等(NFC 加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、NFC 加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他 NFC 加盟店の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。 5. Jペイサービス加盟店は、前四項の義務を履行するため、Jペイサービス加盟店の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものとしますNFC 加盟店は、前四項の義務を履行するため、NFC 加盟店の責任において各項記載の書類等を 5 年間保管するものとします 6. Jペイサービス加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。 7. Jペイサービス加盟店は、本条第1 項(5) に該当する場合で、当社から指示があったとき、またはJペイサービス加盟店が必要と判断したときは、Jペイサービス加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1 項(5) のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。

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Samples: NFC Tag Service Terms of Use

調査協力、資料の提出等. 1. Jペイサービス加盟店は、以下の場合には、Jペイサービス加盟店の費用負担で、当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②Jペイサービス加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④Jペイサービス加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他信用販売の内容、および⑤Jペイサービス加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査に速やかに協力しなければならないものとしますポイント加盟店は、以下の場合には、JCB からの求めに応じ、ポイントカードの取扱い状況、ポイント付与サービス、ポイント利用サービスに関する事項、ポイント加盟店が利用者に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項等、または利用者からの申出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、JCBの調査に速やかに協力しなければならないものとします。 (1会員が対象カード会社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、前条第1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合ポイント事業者または JCB が、利用者から商品等に関し、苦情または相談を受けた場合2カード会社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合前号のほか、ポイント加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合3前二号のほか、Jペイサービス加盟店と会員との間において紛議が生じた場合利用者または関係省庁その他の行政機関等から本契約等違反の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあるとJCB が認めた場合4会員または関係省庁その他の行政機関等から第9条(Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)第3 項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合紛失したポイントカード、盗難ポイントカード、または偽造・変造ポイントカードがポイント加盟店において使用され、またはそのおそれがある場合5紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードがJペイサービス加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合第10 条第7 項各号のいずれかに該当する疑いがあると JCB が認めた場合6Jペイサービス加盟店と当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第17条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1 項のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合 (7) Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合 (8) 割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合 (9) 上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合上記各号に準じ、JCB が必要と判断した場合 2. 前項の調査にあたって、当社がJペイサービス加盟店に対して求めた場合、Jペイサービス加盟店は、当社に対して、以下の資料等を7 前項の調査にあたって、JCB がポイント加盟店に対して求めた場合、ポイント加盟店は、JCB に対して、以下の資料等を 7 日以内に提出するものとします。 (1) 信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票) 商品等の販売にかかる申込に関する証跡 (2) 商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票(2) (3) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料 (3) (4) 商品等の内容を説明する資料 (4) 商品等の仕入れに関する証跡および会員作成に係る受領書等(5) 商品等の仕入れに関する証跡 (5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際してJペイサービス加盟店が作成した書類・記録(6) 商品等の発送に関する証跡(発送伝票を含む)および利用者作成にかかる受領書等 (6) その他当該調査を行うにあたって当社が必要と判断する資料(7) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際して加盟店が作成した書類・記録 (8) その他当該調査を行うにあたってJCB が必要と判断する資料 3. Jペイサービス加盟店は、当社が、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1 項(4) に該当 するなどし、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社がJペイサービス加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとしますポイント加盟店は、JCB が、利用者からの申出に基づいて前二項の調査を行う場合、または、JCB が諸法令に基づき調査を行う場合、その他JCB がポイント加盟店から利用者の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、利用者等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。ただし、ポイント加盟店が、裁判所または行政機関により示された明確な根拠を提示した上で、情報の開示が違法であることを説明した場合はこの限りではありません。 4. Jペイサービス加盟店は、当社が求めた場合、速やかに、計算書類等(Jペイサービス加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、Jペイサービス加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他Jペイサービス加盟店の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとしますポイント加盟店は、JCB が求めた場合、速やかに、計算書類等(ポイント加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、ポイント加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他ポイント加盟店の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。 5. Jペイサービス加盟店は、前四項の義務を履行するため、Jペイサービス加盟店の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものとしますポイント加盟店は、前四項の義務を履行するため、ポイント加盟店の責任において各項記載の書類等を5 年間保管するものとします。 6. Jペイサービス加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとしますポイント加盟店は、本条第1 項第4 号に該当する場合で、JCB から指示があったとき、またはポイント加盟店が必要と判断した時は、ポイント加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第 1 項第 4 号のポイントカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします 7. Jペイサービス加盟店は、本条第1 項(5) に該当する場合で、当社から指示があったとき、またはJペイサービス加盟店が必要と判断したときは、Jペイサービス加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1 項(5) のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。

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Samples: ポイントおまとめサービスpoichi 規約

調査協力、資料の提出等. 1. Jペイサービス加盟店は、以下の場合には、Jペイサービス加盟店の費用負担で、当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②Jペイサービス加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④Jペイサービス加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他信用販売の内容、および⑤Jペイサービス加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査に速やかに協力しなければならないものとします。 (1) 会員が対象カード会社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、前条第1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合 (2) カード会社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 (3) 前二号のほか、Jペイサービス加盟店と会員との間において紛議が生じた場合 (4) 会員または関係省庁その他の行政機関等から第9条(Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)第3 項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合 (5) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードがJペイサービス加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合 (6) Jペイサービス加盟店と当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第17条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1 項のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合 (7) Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合 (8) 割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合 (9) 上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合 2. 前項の調査にあたって、当社がJペイサービス加盟店に対して求めた場合、Jペイサービス加盟店は、当社に対して、以下の資料等を7 日以内に提出するものとします加盟店は、以下の場合には、加盟店の費用♛担で当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②加盟店によるカードの取扱い状況、③加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項等、および④加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査にすみやかに協力しなければならないものとします。 (1) 会員が当社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、第21条(支払停止 の抗弁)第1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合 (2) 当社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 (3) 前ニ号のほか、加盟店と会員との間において紛議が生じた場合 (4) 会員または関係省庁その他の行政機関等から第25条(禁止行為)各項の行為に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合 (5) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードが加盟店において使用される等の不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合 (6) 加盟店と当社との間の本契約の対象となった売上債権について、第24条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1項(第6号を除きます。)のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合 (7) 加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合 (8) 割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合 (9) 上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合 2. 前項の調査にあたって、当社が加盟店に対して求めた場合、加盟店は、当社に対して、以下の資料等を7日以内に提出するものとします。 (1) 信用販売に係る申込に関する証跡 (2) 信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票) (2) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料 (3) 商品等の内容を説明する資料 商品等の内容を説明する資料 (4) 商品等の仕入れに関する証跡および会員作成に係る受領書等 (5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際してJペイサービス加盟店が作成した書類・記録 (6) その他当該調査を行うにあたって当社が必要と判断する資料 3. Jペイサービス加盟店は、当社が、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1 項(4) に該当 するなどし、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社がJペイサービス加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。 4. Jペイサービス加盟店は、当社が求めた場合、速やかに、計算書類等(Jペイサービス加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、Jペイサービス加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他Jペイサービス加盟店の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。 5. Jペイサービス加盟店は、前四項の義務を履行するため、Jペイサービス加盟店の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものとします。 6. Jペイサービス加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。 7. Jペイサービス加盟店は、本条第1 項(5) に該当する場合で、当社から指示があったとき、またはJペイサービス加盟店が必要と判断したときは、Jペイサービス加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1 項(5) のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。4)商品等の仕入れに関する証跡

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Samples: 加盟店規約

調査協力、資料の提出等. 1. 1. Jペイサービス加盟店は、以下の場合には、Jペイサービス加盟店の費用負担で、当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②Jペイサービス加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④Jペイサービス加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他信用販売の内容、および⑤Jペイサービス加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査に速やかに協力しなければならないものとします。 (1) 会員が対象カード会社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、前条第1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合会員が対象カード会社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、前条第1項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合 (2) カード会社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 (3) 前二号のほか、Jペイサービス加盟店と会員との間において紛議が生じた場合 (4) 会員または関係省庁その他の行政機関等から第9条(Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)第3 項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合会員または関係省庁その他の行政機関等から第9条(Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)第3項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがある と当社が認めた場合 (5) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードがJペイサービス加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合 (6) Jペイサービス加盟店と当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第17条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1 項のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合Jペイサービス加盟店と当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第17条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1項のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合 (7) Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合 (8) 割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合 (9) 上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合 2. 前項の調査にあたって、当社がJペイサービス加盟店に対して求めた場合、Jペイサービス加盟店は、当社に対して、以下の資料等を7 日以内に提出するものとします2. 前項の調査にあたって、当社がJペイサービス加盟店に対して求めた場合、Jペイサービス加盟店は、当社に対して、以下の資料等を7日以内に提出するものとします(1) (1) 信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票) (2) (2) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料 (3) (3) 商品等の内容を説明する資料 (4) (4) 商品等の仕入れに関する証跡および会員作成に係る受領書等 (5) (5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際してJペイサービス加盟店が作成した書類・記録 (6) (6) その他当該調査を行うにあたって当社が必要と判断する資料 3. Jペイサービス加盟店は、当社が、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1 項(4) に該当 するなどし、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社がJペイサービス加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします3. Jペイサービス加盟店は、当社が、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1項(4)に該当するなどし、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社がJペイサービス加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします4. 4. Jペイサービス加盟店は、当社が求めた場合、速やかに、計算書類等(Jペイサービス加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、Jペイサービス加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他Jペイサービス加盟店の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。 5. Jペイサービス加盟店は、前四項の義務を履行するため、Jペイサービス加盟店の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものとします5. Jペイサービス加盟店は、前四項の義務を履行するため、Jペイサービス加盟店の責任において各項記載の書類等を5年間保管するものとします6. 6. Jペイサービス加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。 7. Jペイサービス加盟店は、本条第1 項(5) に該当する場合で、当社から指示があったとき、またはJペイサービス加盟店が必要と判断したときは、Jペイサービス加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1 項(5) のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします7. Jペイサービス加盟店は、本条第1項(5)に該当する場合で、当社から指示があったとき、またはJペイサービス加盟店が必要と判断したときは、Jペイサービス加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1項(5)のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします

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