信用販売の取消し のサンプル条項

信用販売の取消し. Jペイサービス加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合は、直ちに当社所定の方法にて取消しを行い、取消しの売上票を当社へ送付することとし、当社は第12条第2項、第3項および第4項に準じて処理するものとします。ただし、当該カード利用代金が支払い済みの場合にはJペイサービス加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降にJペイサービス加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
信用販売の取消し. 1. 加盟店は、信用販売を行う全ての商品等について、会員に商品等が到着してから2週間以内の期間においては、商品等の返品、又は交換を受け付けるものとし、会員に対し、信用販売時において、その旨を明示するものとします。また、加盟店は、商品等の特性に鑑みて返品、若しくは交換を受け付けない場合、又は返品、若しくは交換の期間制限を設ける場合には予め当社の承認を得るものとし、当社の承認を得た場合には、会員に対し、信用販売時においてこれらの事項を明示するものとします。加盟店は、会員が法律上の権利に基づき、商品等の返品を行った場合は、遅滞なく、事項に基づき信用販売の取消しを行うものとします。 2. 加盟店は、加盟店が信用販売の取消しを行うとする場合には、速やかに当該信用販売にかかるオーソリゼーション申請を取消すとともに第 12 条、及び第 13 条に準じて取消し用の売上票等を作成 し、それらを当社に送付、又は送信するものとします。この場合、当社は第 18 条第 2 項に準じて処理するものとします。但し、当社は、合理的な理由がある場合、加盟店による信用販売の取消しを事後的に拒絶することができるものとします。 3. 加盟店は、前項により立替払い契約を取消した売上債権の立替払い金が支払い済みの場合には、速やかにこれを当社に返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払い金を次回以降に加盟店に対して支払う支払い金から差し引くことができるものとします。
信用販売の取消し. JMS 電子マネー加盟店が、信用販売の取消しまたは解約などを行う場合は、直ちに当社所定の方法にて取消しを行い、当社は第 13 条第 2 項、第 3項および第 4 項に準じて処理するものとします。ただし、当該立替払金が支払い済みの場合には JMS 電子マネー加盟店は当社に対し当該立替払金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該立替払金を次回以降の JMS 電子マネー加盟店に対して支払う立替払金から差し引けるものとします。
信用販売の取消し. 1. 加盟店が信用販売の取消しを行おうとする場合には、直ちに、次の手続きを行うものとし、弊社の事前の承諾なく本項に規定する方法以外の方法で(会員に対する返金対応を含む)、信用販売の取消しを行ってはならないものとします。この場合、弊社は第 16 条第 2 項の規定に準じて処理するものとします。 (1) オーソリゼーションの取消し (2) 取消用の売上票等の作成及び送付等 2. 前項の規定にかかわらず弊社は、合理的な理由がある場合、加盟店による信用販売の取消しを事後的に拒絶することができるものとします。 3. 加盟店は、第 1 項の規定により立替払契約を取消した売上債権の立替金が支払い済みの場合には、直ちにこれを弊社に返還するものとします。また、この場合、弊社は、当該立替金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
信用販売の取消し. 1. 加盟店が、信用販売の取消しを行おうとする場合には、直ちに、以下の各号の手続き(各手続きの詳細は、カードの種類等に応じて本規約末尾の表<信用販売の取消方法>に記載する)を行うものとし、当社の事前の承諾なく、本項に定める方法以外の方法で(返金対応を含む)、信用販売の取消しを行ってはならないものとします。この場合、当社は第14 条(立替払)第2 項に準じて処理するものとします。 (1) オーソリゼーション申請の取消し (2) 取消用の売上票等の作成 (3) 取消用の売上票等の送付等 2. 加盟店は第9 条(信用販売の方法)第2 項に基づきJCBの事前承認を取得した後に信用販売の金額の訂正が必要になった場合には、前項に基づき信用販売を取消しのうえ、再度第9 条(信用販売の方法)に基づき信用販売の手続きを行うものとします。 3. 前二項にかかわらず、当社またはJCBは、合理的な理由がある場合は、加盟店による信用販売の取消しを、事後的に拒絶することができるものとします。 4. 加盟店は、本条第1 項により立替払契約を取消した売上債権の立替払金が支払い済みの場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。 5. 当社は前項に基づき加盟店から返還を受ける金額につき、あらかじめ加盟店が届け出た当社所定の金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払いを受けることができるものとします。
信用販売の取消し. 加盟店が、信用販売の取消し等を行う場合は、直ちに当社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行い、取消しの売上票を当社へ提出する事とし、当社は第15条2項および3項に準じて処理するものとします。但し、当該債権買取代金が精算済みの場合には、加盟店は当社に対し当該精算済み代金を直ちに返還するものとします。また、代金の返還なき場合、当社は当該精算済み代金を次回以降の加盟店に対する精算代金から差し引けるものとします。
信用販売の取消し. 1. QUICPafi加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに両社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行い、当社より指示があった場合には取消しの売上票を当社へ送付することとし、当社は第14 条第2 項および第3 項に準じて処理するものとします。 2. QUICPafi 加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の債権買取代金が支払い済みの場合には、直ちにこれを返還するものとしま す。また、この場合、当社は当該代金を次回以降にQUICPafi 加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
信用販売の取消し. 1. 加盟店が、信用販売の取消しを行おうとする場合には、直ちに当該信用販売に係るオーソリゼーション申請を取消すとともに、第9 条および第10 条に準じて、取消用の売上票等を作成し、それらを当社に送付または送信するものとします。この場合、当社は第15 条第2 項に準じて処理するものとします。ただし、当社またはJCBは、合理的な理由がある場合は、加盟店による信用販売の取消しを、事後的に拒絶することができるものとします。 2. 加盟店は、前項により立替払契約を取消した売上債権の立替払金が支払い済みの場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
信用販売の取消し. 1. 加盟店が、信用販売の取消しを行おうとする場合には、直ちに、以下の各号の手続き(各手続きの詳細は、カードの種類等に応じて本規約末尾の表<信用販売の取消方法>に記載する)を行うものとし、当社の事前の承諾なく、本項に定める方法以外の方法で(返金対応を含む)、信用販売の取消しを行ってはならないものとします。この場合、当社は第14 条(立替払)第2 項に準じて処理するものとします。 (1) オーソリゼーション申請の取消し (2) 取消用の売上票等の作成 (3) 取消用の売上票等の送付等 2. 前項にかかわらず、当社またはJCBは、合理的な理由がある場合は、加盟店による信用販売の取消しを、事後的に拒絶することができるものとします。 3. 加盟店は、本条第1 項により立替払契約を取消した売上債権の立替払金が支払い済みの場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
信用販売の取消し. 加盟店が、信用販売の取消し等を行う場合は、直ちに当社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行い、取消しの売上