全体方針 のサンプル条項

全体方針. 開発にあたっては、本学の理念、特徴、デザインコンセプトが本学ホームページの利用者に伝わるように、注力すること。 特に、本学の学生が 20 代~60 代であることや、2018 年度から 50 歳以上を対象としたシニアスタートアッププログラムを開講したことから、幅広い世代が本学ホームページの利用対象となる。このことを意識して、どの世代でも見やすく使いやすいデザイン、ユーザインタフェースを提案すること。
全体方針. COVID-19 の蔓延により人や財の移動が大きく変化した。これは一国内に留まらず、国際的な人の往来、財の輸出入においても確認されている。従って来る With/Post COVID-19 社会における FVC の在り方はこれまでのそれとは大きく異なる可能性があり、新しい FVC の在り方はアフリカの社会・経済発展の方向性をも左右すると予想される。そのため、本調査では対象地域で起きている FVC の変化を的確に把握することを目的としている。 COVID-19 の影響は多岐にわたり、相互作用が働いていると予想されるため、本調査ではその影響を体系的に把握することを目指し、以下の点に留意する。
全体方針. 基本方針、目的、コンセプト等が分かるものとすること。
全体方針. ア 特定のクライアント端末及び新たなソフトウェアの導入を必要とせず、本県が利用する既存のクライアント端末で使用できる標準的なソフトウェア(Web ブラウザ、Acrobat Reader、 Microsoft Office 等)を利用した Web アプリケーションシステムとする。ただし、ユーザが特定され、少人数のみで利用する機能については、本県と協議の上で、Web アプリケーションシステムとは別の操作環境を採用することも可とする。
全体方針. 基本方針、目的、コンセプト等がわかるものとすること。 ・事業の実施内容 内容等をできる限り詳細に記載すること。

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  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)

  • 自動車の保険について ご契約後にご注意いただきたいこと

  • 準拠法および裁判管轄 1. 本契約等およびお客様と当社間の関係は、日本法に準拠します。本契約等によって生じる紛争は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。知的所有権に関しては、特に、当社はその権利の保護または執行にあたっては任意の裁判管轄において訴訟を提起できることに同意します。国際物品売買契約に関する国際連合条約は本契約等には適用されません。

  • 準拠法及び合意管轄 本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 準拠法および合意管轄 本規約の準拠法は日本国法とします。また、本規約に定めのない事項については、日本国の法令に依るものとし、本サービスに関するお客様と弊社間の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。