談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする。
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談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする受注者は、第42条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
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Samples: 建築設計業務等委託契約, 業務委託契約, 設計業務等委託契約
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする受注者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
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Samples: Construction Contract, 工事請負契約, Construction Contract
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする受注者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
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Samples: Construction Contract, 工事請負契約, Construction Contract
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする。
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談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする受注者は、第26条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
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談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする請負者は、第45条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする受注者は、第37条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の 10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
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談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする受注者は、第25条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
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談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする受注者は、第43条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
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Samples: 公共工事請負契約
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする請負者は、第49条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする。
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Samples: 公共工事請負契約
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする受注者は、第38条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
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Samples: 業務委託契約
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする受注者は、第44条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。
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Samples: 工事請負契約
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする受注者は、第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
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Samples: 業務委託契約
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする受注者は、第45条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。
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Samples: 公共工事請負契約
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 請負者は、第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする受注者は、第46条第9号コからセまでのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
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Samples: Construction Contract