Common use of 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 Clause in Contracts

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: www.jniosh.johas.go.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第 29 条 発注者は、第7条、第 14 条、第 16 条から第 22 条まで、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.hm.pref.hokkaido.lg.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第21条、第22条、第25条から第27条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.city.nago.okinawa.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第三十一条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十六条から第二十八条まで、前条又は第三十四条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図 書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 注 〇の部分には、工期及び請負代金額を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する

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Samples: www.nikkenren.com

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第27条 発注者は、第6条、第12条、第14条から第17条まで、第19条、第20条、第23条、第24条、前条又は第30条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.sgp.or.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第30 条 発注者は、第8条、第15 条、第17 条から第22 条まで、第25 条から第27 条まで、前条又は第33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.city.atsugi.kanagawa.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.inahp.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第三十一条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十六条から第二十八条まで、前条又は第三十四条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 注 〇の部分には、工期及び請負代金額を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する

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Samples: www.kokenkyo.or.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第 22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.mlit.go.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、 前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.sourakuchubu119-kyoto.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第 30 条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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