請負業者賠償責任保険 のサンプル条項

請負業者賠償責任保険. 保険契約者 :乙又は乙から空調設備の施工業務を請け負った者 ・被保険者 :乙及び乙から空調設備の施工業務を請け負った者 ・保険期間 :工事着手予定日を始期とし、空調設備の各引渡し予定日を終期とする ・てん補限度額 :身体賠償-1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上財物賠償-1 事故あたり 1 億円以上 ・免責金額 :1 事故あたり 100,000 円以下 ・補償する損害 :本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ・その他 :甲を追加被保険者とすること
請負業者賠償責任保険. とは、整備対象施設✰建設工事遂行に伴って派生した第三者 (市及びそ✰役職員、来客、見学者、通行者、近隣居住者を含む)に対する対人・対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険✰特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
請負業者賠償責任保険. 保険契約者 :乙又は乙から空調設備の維持管理業務の委託を受けた者 ・被保険者 :甲、乙及び乙から空調設備の維持管理業務の委託を受けた者 ・保険の対象 :業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
請負業者賠償責任保険. 保険契約者 :事業者及び事業者から開業準備業務並びに本施設の運営・維持管理業務の委託を受けた者 被保険者 :県、事業者及び事業者から開業準備業務並びに本施設の運営・維持管理業務の委託を受けた者(下請負人を含む)
請負業者賠償責任保険. 保険契約者 構成企業又は維持管理業務にあたる者被保険者 構成企業及び維持管理業務にあたる者 保険の対象 業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保 保険期間 維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とする。てん補限度額 身体賠償-1名あたり 1 億円、1事故あたり 10 億円以上 財物賠償-1事故あたり 1 億円以上免責金額 1事故あたり 100,000 円以下 その他 市を追加被保険者とすること。 別紙 13 の 2 構成企業の提案により任意に付保される保険契約 構成企業の提案により、構成企業により任意に付保される保険契約は、構成企業の提案に基づいて決定する。
請負業者賠償責任保険. 保険契約者 選定事業者又は施工業務にあたる者 被保険者 選定事業者及び施工業務にあたる者 保険期間 工事着手予定日を始期とし、設備の引渡し予定日の前日を終期とする。ただし、実際の引渡日が延期された場合は、延期後の実際の引渡日を終期とする。 てん補限度額 身体賠償-1名あたり 1 億円、1事故あたり 10 億円以上 財物賠償-1事故あたり 1 億円以上免責金額 1事故あたり 100,000 円以下 補償する損害 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 その他 甲を追加被保険者とすること。
請負業者賠償責任保険. 保険契約者 :建設業務に当たる者 被保険者 :発注者、事業者および設計業務に当たる者、建設業務に当たる者(下請負人を含む) 保険期間 :工事着手予定日を始期とし、解体撤去工事の完了日を終期とする てん補限度額:身体賠償-1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円、財物賠償-1事 故当たり 10 億円 補償する損害:本件工事に起因する第三者の身体障害および財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 免責金額 :なし
請負業者賠償責任保険. ④履行保証保険契約(第65条第2項に基づき、履行保証保険契約を締結する場合)
請負業者賠償責任保険. 保険 契約 者:事業者または建設企業 被 保 険 者:市、事業者および設計企業、建設企業、工事監理企業 保 険 期 間:事前調査を始期とし、本施設の市への引渡日を終期とする。(引渡日が確定するまでは、終期を引渡予定日とすること。) 保 険 金 額:身体賠償:1 名当たり 1 億円、1 事故当たり 10 億円財物賠償:1 事故当たり 1 億円 補償する損害:本敷地内における本施設の整備に起因する第三者の身体障害および財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害。また、建設企業とその他の被保険者相互間の交❹責任担保条件とする。なお、上記建設工事保険の特約として本保険の条件を満足する損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。 免 責 金 額:1 事故 5 万円
請負業者賠償責任保険. 保険 契約 者:事業者または維持管理企業または運営企業 被 保 険 者:市、事業者および維持管理企業、運営業務企業 保 険 期 間:本施設を使用した開業準備業務の開始日を始期とし、維持管理・運営期間の終了日を終期とする。なお、毎年ないしは数年毎に都度更新を行う方法でも良いものとする。