建設期間中の保険. 第33条 事業者は、本施設等の工期中、別紙 3 に記載する「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、建設期間中の保険に加入するものとする。事業者が請負人を使用する場合は、請負人をして同保険に加入させるものとする。
建設期間中の保険. (1) 建設工事契約履行保証保険(又は類似の機能を有する保証等を含む。以下同じ。)
建設期間中の保険. 第29条 乙は、各建設施設の建設工事に関し、当該建設施設の建設期間中、自己又は建設企業をして別紙 3 第 1 項に掲げる保険に加入しなければならない。
建設期間中の保険. 第37条 事業者は、建設期間中、別紙3 「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、建設期間中の第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する 等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。
建設期間中の保険. 建設企業は、改修後施設の建設工事に関し、当該改修後施設の建設期間中、別紙5第 1 項に掲げる保険に加入しなければならない。
建設期間中の保険. 第22条 事業者は、対象施設の建設期間中、別紙8に定める保険に自ら加入し又は施工企業をして加入させ、保険料を負担し又は施工企業をして負担させるものとする。
建設期間中の保険. 第17条 乙は、物流施設の建設期間中、別紙 5 に定める保険に自ら加入し又は施工業務を実施する企業をして加入させ、保険料を負担し又は施工業務を実施する企業をして負担させるものとする。
建設期間中の保険. 第34条 乙は、本施設等の建設期間中、別紙3「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、建設期間の欄に掲げる保険に加入しなければならない。ただし、乙が第 20 条第1 項の規定により建設工事等の全部又は一部を請け負わせている場合は、乙が同保険に加入 し、又は当該請負人を同保険に加入させなければならない。
建設期間中の保険. 第33条 受注者は、本住宅等の工期中、別紙 3 に記載する「建設及び維持管理期間中の保険」のうち、建設期間中の保険に加入しなければならない。ただし、受注者が請負人を使用する場合は、当該請負人においても同保険に加入させなければならない。
建設期間中の保険