議決権の行使. 1. 寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下本条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。 2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行う ものとします。 3. 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。 4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法 令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
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Samples: Terms and Conditions, 約款・規定集, 約款・規定集
議決権の行使. 1. 寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下本条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会 (外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益 者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行う ものとします前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法 令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
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Samples: オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介), オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介), オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介)
議決権の行使. 1. 寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下本条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません1. 寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会ならびに外国投資証券等に係る投資主総会を含みます。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行う ものとします2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします3. 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法 令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします4. 第1項および第3項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合または申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
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Samples: 証券総合取引約款, 証券総合取引約款・規定集の改定
議決権の行使. 1. 寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下本条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません1 寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下この条において同じ。)にかかる株主総会(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にかかる受益者集会ならびに外国投資証券等にかかる投資主総会および投資法人債権者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客さまの指示により、決済会社が行 使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行う ものとします2 上記1の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします3 上記1の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等にかかる株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客さまが株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客さまが行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法 令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします4 上記1および3の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等にかかる株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合またはお客さまが当該寄託証券等にかかる株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
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Samples: Foreign Securities Trading Agreement
議決権の行使. 1. 寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下本条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません(1) 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る 投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行う ものとします(2) 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします(3) 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法 令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします(4) 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが 認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
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Samples: 総合取引約款