Common use of 譲渡報酬 Clause in Contracts

譲渡報酬. 本投資法人が運用資産に属する不動産関連資産を譲渡した場合は、譲渡報酬として、当該不動産関連資産の譲渡価額(売買契約等に定める金額をいい、消費税及び地方消費税並びに譲渡報酬その他の譲渡に伴う費用を除く。)に 0.5%を上限として別途本投資法人と資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満切捨て)

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譲渡報酬. 本投資法人が運用資産に属する不動産関連資産を譲渡した場合は、譲渡報酬として、当該不動産関連資産の譲渡価額(売買契約等に定める金額をいい、消費税及び地方消費税並びに譲渡報酬その他の譲渡に伴う費用を除く。)に 0.5%を上限として別途本投資法人と資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満切捨て)本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合、譲渡報酬として、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味する。但し、消費税及び地方消費税を除く。)に、1%(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は 0.5%とする。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満切捨て)を資産運用会社に対して支払う。

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譲渡報酬. 本投資法人が運用資産に属する不動産関連資産を譲渡した場合は、譲渡報酬として、当該不動産関連資産の譲渡価額(売買契約等に定める金額をいい、消費税及び地方消費税並びに譲渡報酬その他の譲渡に伴う費用を除く。)に 0.5%を上限として別途本投資法人と資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満切捨て)本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合、譲渡報酬として、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味する。ただし、消費税及び地方消費税を除く。)に、1%(ただし、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は 0.5%とする。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満切捨て)を資産運用会社に対して支払う。

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