譲渡記録請求 のサンプル条項

譲渡記録請求. 電子記録債権を譲渡するために必要な記録請求です。原則として第 6 条第 2 項ないし第 4 項または第 7 条第 2 項ないし第 4 項に定める方法で行われます。ただし、第三者( 保険会社等) が代位弁済をする場合は、三井住友信託銀行株式会社は代位弁済に対応する電子記録債権を当該第三者へ譲渡するものとし、代位弁済と同時に三井住友信託銀行株式会社から当該第三者への譲渡記録請求がなされたものとみなします。
譲渡記録請求. 電子記録債権を譲渡するために必要な記録請求です。電子記録債権の債権者は、POFSを利用することにより、譲渡記録依頼を譲渡しようとする先の者に対して行います。依頼を受けた者が、依頼を受けた日( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から 5 営業日以内にPOFSを利用することにより承諾の意思表示をしない場合、その依頼を否認したものとみなし、譲渡記録は行われません。一方、依頼を受けた者が依頼を受けた日( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から 5 営業日以内にPOFSを利用することにより承諾の意思表示をした場合には、記録請求代理人は当社へ譲渡記録請求を行い、当社は当該譲渡記録請求をもって譲渡記録を行います。なお、次項に定める譲渡記録とともに行う分割記録請求についても本項の定めを適用します。
譲渡記録請求. 電子記録債権を譲渡するために必要な記録請求です。記録請求代理人は当社所定の電磁的方法により、譲渡記録請求を当社に提出していただきます。
譲渡記録請求. 電子記録債権を譲渡するために必要な記録請求です。本サービスでは、発生記録と同時に原債権者またはその代理人から買取会社あて譲渡記録請求がなされ、買取会社は当該譲渡記録請求を直ちに承諾したものとみなし、記録請求代理人は買取会社に代わり承諾の手続を行うとともに、当社へ譲渡記録請求を行い、当社は当該譲渡記録請求をもって譲渡記録を行います。なお、次項に定める譲渡記録とともに行う分割記録請求についても本項の定めを適用します。
譲渡記録請求. 次に、X社からでんさいを受け取ったY社が、Z社に当該でんさいを譲渡するとします。Y社は、手形の裏書譲渡に相当す る「譲渡記録請求」を、IBなどを通じて行います。請求にあたり、譲渡日や譲渡先などの情報を入力し、でんさいを譲渡します。これを受け、納入企業の Z社には、電子メール等で譲渡記録の結果通知が届きます。 ここでのポイントとしては、でんさいには分割機能があり、必要な金額を分割して譲渡することができます。そのため、手形を利用する時のように、支払企業に分割して振り出してもらう等の依頼が不要になります。

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  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 記録の保存 本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • 監督職員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他

  • 自動車の保険について ご契約前にご確認いただきたいこと