財務諸表の作成方法. 当公社の財務諸表は、公社法第 29 条から第 33 条、公社法施行規則第 32 条及び第 33 条並びに地方住宅供給公社会計基準にしたがい作成しています。 旧会計基準は昭和 50 年 4 月 1 日から施行されたものですが、地方住宅供給公社の事業の公的性格を重視し、事業原価と事業収益が均衡するよう会計処理を行う等、民間企業の会計処理とは大きく異なるものでした。 しかしながら、地方住宅供給公社等の公的機関に対しても経営の透明性や事業の効率性が求められるようになった今日、地方住宅供給公社の会計基準についてもこのような時代の要請に応えるべく改正が行われました。新会計基準は、平成 12 年 4 月に社団法人全国住宅供給公社等連合会に設置さ れた公認会計士等からなる「地方住宅供給公社会計基準検討委員会」において約 2 年間にわたり検 討され、国土交通省への報告を経て制定されたもので、平成 14 年 4 月 1 日から施行されています。 公社法第 31 条及び第 32 条により、毎事業年度の決算完結後、2 ヶ月以内に財務諸表を神奈川県知事に提出することとされています。なお、神奈川県知事への提出にあたっては、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添付し、財務諸表と業務報告書に関する監事の意見をつけることとされています。 当公社は、平成 25 年度より、経営の透明性向上を目的として自主的に監査法人による会計監査を受けることとしています。財務諸表(貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、キャッシュ・フロー計算書)は、新日本有限責任監査法人により監査証明を受けています。 なお、当公社が作成する財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく公認会計士又は監査法人による監査証明は求められていません。