Common use of 責任と損害額の制限 Clause in Contracts

責任と損害額の制限. 1. 本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社が負担することのある損害賠償の限度額は、加入者管理組織が支払うべき年間契約枚数に応じた本サービス利用料およびシステム利用料を月割りした上で本サービスの申込日の属する月から損害が発生した日の属する月までの月数分に相当する金額を差し引いて算出される金額を超えないものとする。 2. 当社は、加入者管理組織および加入者、信頼当事者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わない。

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