Common use of 責任の限度 Clause in Contracts

責任の限度. (1)運送人が運送品の滅失又は損傷について賠償責任を負う場合には、荷主との合意によりその賠償額は、運送品が荷主に引渡される場所及び時又は引渡されるべき場所及び時における運送品の価格により計算されるものとする。運送品の滅失又は損傷に関する運送人の責任の範囲を定めるに当たり、運送品の正品価格は、荷主の送り状価額に支払い済みの運賃、料金及び保険料を加えたものとみなす。

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責任の限度. (1)運送人が運送品の滅失又は損傷について賠償責任を負う場合には、荷主との合意によりその賠償額は、運送品が荷主に引渡される場所及び時又は引渡されるべき場所及び時における運送品の価格により計算されるものとする。運送品の滅失又は損傷に関する運送人の責任の範囲を定めるに当たり、運送品の正品価格は、荷主の送り状価額に支払い済みの運賃、料金及び保険料を加えたものとみなす(1)運送人が運送品の滅失又は損傷について賠償責任を負う場合には、荷主との合意によりその賠償額は、運送品が荷主に引渡される場所及び時又は引渡されるべき場所及び時における運送品の価格により計算されるものとする。運送品の滅失又は損傷に関する運送人の責任の範囲を定めるに当たり、運送品の正品価格は、荷主の送り状価額に支払い済みの運賃、料金及び保険料を加えたものとみなす

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責任の限度. (1)運送人が運送品の滅失又は損傷について賠償責任を負う場合には、荷主との合意によりその賠償額は、運送品が荷主に引渡される場所及び時又は引渡されるべき場所及び時における運送品の価格により計算されるものとする。運送品の滅失又は損傷に関する運送人の責任の範囲を定めるに当たり、運送品の正品価格は、荷主の送り状価額に支払い済みの運賃、料金及び保険料を加えたものとみなす( 1 )運送人が運送品の減損または損傷について賠償責任を負う場合には、荷主との合意により、その賠償額は、運送品を荷主に引き渡した場所および時または引き渡されるべき場所および時の運送品の価格により計算されるものとする。運送品の減損または損傷に関する運送人の責任の限度を決定するためには、運送品の正常な価格は、荷主の送り状価額に支払い済みの運賃、料金および保険料を加えたものとみなす

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責任の限度. (1)運送人が運送品の滅失又は損傷について賠償責任を負う場合には、荷主との合意によりその賠償額は、運送品が荷主に引渡される場所及び時又は引渡されるべき場所及び時における運送品の価格により計算されるものとする。運送品の滅失又は損傷に関する運送人の責任の範囲を定めるに当たり、運送品の正品価格は、荷主の送り状価額に支払い済みの運賃、料金及び保険料を加えたものとみなす1) 運送人が運送品の滅失又は損傷について賠償責任を負う場合には、荷主との合意によりその賠償額は、運送品が荷主に引渡される場所及び時又は引渡されるべき場所及び時における運送品の価格により計算されるものとする。運送品の滅失又は損傷に関する運送人の責任の範囲を定めるに当たり、運送品の正品価格は、荷主の送り状価格に支払い済みの運賃、料金及び保険料を加えたものとみなす

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