責任・保証 のサンプル条項

責任・保証. 1. VarioSecure は、本契約期間中、本セキュリティーサービスに関連して使用されるVarioSecure 提供の本設備が実質的に稼働するよう合理的な努力を払うことを表明し保証します。ただし、本設備に対する不適切な利用 (セキュリティーオフィサー以外の者による操作を含みます)がなされた場合、本条に規定された保証は無効となります。
責任・保証. 1.当社は、本サービスの利用に基づくマーチャントの成果の獲得について、いかなる保証を行うものではありません。
責任・保証. 1.本サービスの提供区域は、日本国内のみとします。なお、IP電話を宛先とするファックス送信につきましては、ご利用の電気通信事業者によっては、送信ができないまたは送信されても画像品質が著しく低下する等の制約が生じる場合があります。 契約者は、自己の責任において本サービスを利用するものとします。本サービスが停止することなく稼動することおよび本サービスの利用により契約者が得る結果や本サービスにより契約者が意図する目的の達成については、当社はいかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
責任・保証. 1. VarioSecure は、本サービス遂行中にVarioSecure の責に帰すべき事由により生じた契約申込者の通常かつ直接的な損害であって、VarioSecure の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益を除く障害に限り、契約申込者は本条第4項所定の限度内で損害賠償を請求できることとします。ただし、故意または重過失により相手方に損害を与えた場合は、その損害の賠償額について、両当事者は別途協議するものとします。
責任・保証. 1. サイバーリサーチは、本契約期間中、本サービスに関連して使用されるサイバーリサーチ提供の本機能が実質的に稼働するよう合理的な努力を払うことを表明し保証します。ただし、本機能に対する不適切な利用がなされた場合、本条に規定された保証は無効となります。
責任・保証. 1.VarioSecure は、本契約期間中、本セキュリティーサービスに関連して使用されるVarioSecure 提供の本ソフトウェアが実質的に稼働するよう合理的な努力を払うことを表明し保証します。ただし、本ソフトウェアに対する不適切な利用(セキュリティーオフィサー以外の者による操作を含みます。)がなされた場合、本条に規定された保証は無効となります。
責任・保証. 1 当行は、第15条に定める事由および不可抗力による本サービスの停止により会員が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
責任・保証. 当社は、利用契約期間中、本サービス用設備が実質的に稼動するよう合理的な努力を払うことを表明し、保証する。ただし、利用者が本サービス用設備に対して不適切な利用を行った場合、本条に規定された保証は無効となる。

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  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 協定の締結 第4条 この協定は、次条に定める建築協定区域の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする借地権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。

  • 保険契約者 第31条 保険契約者の代表者

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 瑕疵担保責任 第33条 県企業庁は、新脱水処理施設等のいずれかに瑕疵がある場合、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な損害の賠償を請求することができる。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。