責任・保証 のサンプル条項

責任・保証. 1. 本サービスの提供区域は、日本国内のみとします。なお、IP電話を宛先とするファックス送信につきましては、ご利用の電気通信事業者によっては、送信ができないまたは送信されても画像品質が著しく低下する等の制約が生じる場合があります。 契約者は、自己の責任において本サービスを利用するものとします。本サービスが停止することなく稼動することおよび本サービスの利用により契約者が得る結果や本サービスにより契約者が意図する目的の達成については、当社はいかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。 2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由により第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします)に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がされた場合、自己の責任と費用をもって処理し、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対しクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。 3. 契約者は、第三者に対して自己が申込んだ本サービスを再販売または使用を許諾する等(その契約形態を問いません)をして本サービスを利用させた場合には、利用規約の適用上、当該第三者の利用行為は契約者の利用行為とみなします。当社は、当該第三者の利用行為が利用規約の各規定に違反する等した場合には、当該利用規約の定めに従い、本サービスの提供停止、損害賠償請求、利用契約の解約等の措置を講ずるものとします。 4. 当社は、本サービスを利用して契約者が通信の相手先に送信したデータや情報、通信の相手先から契約者のファクシミリ受信番号宛てに送信されたデータや情報のすべてにつき、当該送受信行為に起因して契約者および通信の相手先に生じた結果について、いかなる責任も負わないものとします。 5. 本サービスを利用して契約者が提供または伝送する情報については、契約者の責任で提供されるものであり、当社は、その内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害に つ いてもいかなる責任も負わないものとします。 6. 契約者は、本サービスを利用して通信の相手先に送信したデータや情報、通信の相手先から契約者のファクシミリ受信番号宛てに送信されたデータや情報につき、第22 条1 項各号に規定する事由が認められないか、当社において事前又は事後に必要最小限度の確認をする場合があることを承諾するものとします。ただし、当社は、契約者が本サービスを利用して通信の相手先に送信したデータや情報、通信の相手先から契約者のファクシミリ受信番号宛てに送信されたデータや情報につき監視する義務を負うものではありません。 7. 契約者は、本サービスを利用して送受信したデータについては、自己の責任において保持するものとし当社は、送受信データの滅失、棄損等について、いかなる責任も負わないものとします。 8. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、データについて当者が指定した容量の範囲や保管期間を遵守して使用するものとします。契約者がそれに違反した場合、データの滅失、棄損等、その他の結果について当社は、いかなる責任も負わないものとします。 9. 当社は、契約者が故意または過失により当社に損害を与えたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
責任・保証. 1. VarioSecure は、本契約期間中、本セキュリティーサービスに関連して使用されるVarioSecure 提供の本設備が実質的に稼働するよう合理的な努力を払うことを表明し保証します。ただし、本設備に対する不適切な利用 (セキュリティーオフィサー以外の者による操作を含みます)がなされた場合、本条に規定された保証は無効となります。 2. 本セキュリティーサービスにかかわるシステム上に本来機能するべき機能が動作しないなどの瑕疵があり、かつこれが専ら VarioSecure の責めに帰すべき事由による場合で、契約申込者から VarioSecure に対して請求があったときは、VarioSecure は、無償で、欠陥設備の修理、交換または設定等の修正を速やかに行うものとします。ただし、VarioSecure が合理的範囲で瑕疵の治癒、その他の修補の努力を試みたにもかかわらず本来の機能を回復できない場合は、この限りでありません。 3. VarioSecure は、VarioSecure の本規約の履行に関し、VarioSecure の故意または重大な過失による直接の結果として、契約申込者が現実に被った通常の損害に限り、本条第5項の限度内で、契約申込者に対して、 損害を賠償するものとします。ただし、前項ただし書により修補しないことにより生じた損害については、 VarioSecure は、一切損害賠償の責を負わないものとします。 4. 契約申込者の使用上の過誤、第三者の使用等によって生じる一切の損害の責任は、契約申込者が負うものとし、VarioSecure は一切責任を負わないものとします。 5. VarioSecure の契約申込者に対する損害賠償の責任金額は、VarioSecure の債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求の原因の如何に関わらず、契約申込者が VarioSecure に対して当該損害の原因になった本セキュリティーサービスに関し、当該原因が発生した直前の12か月間に支払われた料金金額を限度とします。
責任・保証. 1. 当社は、本サービスの利用に基づくマーチャントの成果の獲得について、いかなる保証を行うものではありません。 2. 当社は、本サービスがウィルスその他有害な内容を一切含まないこと、及びセキュリティが完全であることを保証するものではありません。 3. マーチャントが本サービスにかかわるシステム上の瑕疵及び当社による本規約の履行について異議のある場合は、マーチャントは、当該事実が発生したと客観的に確認でき る日から1か月以内に、書面により当社に対しその旨を通知するものとします。 4. 本サービスにかかわるシステム上に本来機能するべき機能が動作しない等の瑕疵があり、かつこれが専ら当社の責めに帰すべき事由による場合で、マーチャントから当社に対して請求があったときは、当社は、無償で本サービスの瑕疵の治癒その他の修補を速やかに行うものとします。ただし、当社が合理的範囲で瑕疵の治癒その他の修補の努力を試みたにもかかわらず本来の機能を回復できない場合を除きます。 5. 当社は、本サービスの履行に関し、当社の故意又は重大な過失による直接の結果として、マーチャントが現実に被った通常の損害に限り、本条第6項の限度内で、マーチャント に対して、損害を賠償するものとします。 ただし、前項ただし書により修補しないこ とにより生じた損害については、当社は、一切損害賠償の責を負わないものとします。 6. 当社のマーチャントに対する損害賠償の責任金額は、当社の債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、その他請求の原因の如何にかかわらず、マーチャントが当社に対して当該損害の原因になった本サービスに関し当該原因が発生した前月に実際に支払った本サービス利用料の1ヵ月分を限度とするものとします。 7. マーチャントは、掲載広告の提供及びその内容・機能に関し、当社、マーチャント若しくはパートナーにクレームがあった場合、又はマーチャントとパートナーとの間で紛争が発生した場合は、すべて自己の責任により誠実に、かつ遅滞なく当該事象の解決を図り、当社に一切の負担、迷惑をかけないものとし、当社が損害を被った場合、これを賠償するものとします。
責任・保証. 1 契約者は、自らの責任においてショップの商品等を提供するものとし、ショップに記載されたコンテンツの全てについて責任を負う。 2 契約者は、ショップの運営、商品等に関し、瑕疵・配送途上の破損・数量不足・返品・中途解約の申し出等、顧客からの苦情及び取扱商品自体に関する苦情(商標権・意匠権等の侵害によるクレームを含む)及びその他発生するトラブルについて、契約者の責任において、誠実かつ遅滞なく解決を図り、当社には一切の負担、迷惑をかけないものとする。契約者と顧客その他第三者との紛争により、当社に損害が生じた場合は、契約者は、その損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償する義務がある。
責任・保証. 1. VarioSecure は、本サービス遂行中にVarioSecure の責に帰すべき事由により生じた契約申込者の通常かつ直接的な損害であって、VarioSecure の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益を除く障害に限り、契約申込者は本条第4項所定の限度内で損害賠償を請求できることとします。ただし、故意または重過失により相手方に損害を与えた場合は、その損害の賠償額について、両当事者は別途協議するものとします。 2. VarioSecure は、VarioSecure の本規約の履行に関し、VarioSecure の故意または重大な過失による直接の結果として、契約申込者が現実に被った通常の損害に限り、本条第4項の限度内で、契約申込者に対して、損害を賠償するものとします。 3. 契約申込者の使用上の過誤、第三者の使用等によって生じる一切の損害の責任は、契約申込者が負うものとし、VarioSecure は一切責任を負わないものとします。 4. VarioSecure の契約申込者に対する損害賠償の責任金額は、VarioSecure の債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求の原因の如何に関わらず、契約申込者がVarioSecure に対して当該損害の原因になった本サービスに関し、本サービスの購入金額を限度とします。
責任・保証. 1 当行は、第15条に定める事由および不可抗力による本サービスの停止により会員が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。 2 当行は本サイトの運営に際し、コンピューターウイルス等の有害なプログラムによる感染、不正アクセスによる情報の流出、改ざん等を防止するため必要な措置を適切に講ずるよう努めますが、会員がこれらの事象による損害を受けないことを保証するものではありません。 3 会員と求人企業との間で生じたトラブル、その他、第三者との間で生じたトラブルに関しては、会員の責任において処理および解決するものとし、会員は当行に対し一切の迷惑をかけないものとします。 4 当行は、当サービスサイトに掲載されている情報を会員が利用することで発生した紛争や損害に対し、当行に過失がない限り、責任を負わないものとします。 5 当行は、本サイトに掲載された内容および会員が本サービスを通じて得る情報等について、その正確性、完全性、有用性、最新性、適切性、確実性等、その内容について何ら保証をするものではなく、本サイトの利用による会員の就職活動における確実性、効果、結果についても、一切保証するものではありません。 6 本サービスの利用に関して、会員が被った損害について当行が責任を負う場合であっても、当行の故意または重過失がない限り、当行の責任は直接かつ通常の損害に限られるものとします。
責任・保証. 1. VarioSecure は、本契約期間中、本サービスに関連して使用される VarioSecure 提供の本機能が実質的に稼働するよう合理的な努力を払うことを表明し保証します。ただし、本機能に対する不適切な利用(セキュリティオフィサー以外の者による操作を含みます)がなされた場合、本条に規定された保証は無効となります。
責任・保証. 当社は、利用契約期間中、本サービス用設備が実質的に稼動するよう合理的な努力を払うことを表明し、保証する。ただし、利用者が本サービス用設備に対して不適切な利用を行った場合、本条に規定された保証は無効となる。
責任・保証. 1. サイバーリサーチは、本契約期間中、本サービスに関連して使用されるサイバーリサーチ提供の本機能が実質的に稼働するよう合理的な努力を払うことを表明し保証します。ただし、本機能に対する不適切な利用がなされた場合、本条に規定された保証は無効となります。 2. サイバーリサーチは、本サービスのセキュリティ脅威情報に関し、いかなる保証(特定目的への適合性、機能および効果の有効性、サービスの品質、脅威に対する安全 性、情報の正確性などを含みますが、これらに限りません)も行いません。 3. サイバーリサーチは、サイバーリサーチの本規約の履行に関し、サイバーリサーチの故意または重大な過失による直接の結果として、契約申込者が現実に被った通常の損害に限り、本条第5項の限度内で、契約申込者に対して、損害を賠償するものとします。ただし、前項ただし書により修補しないことにより生じた損害については、サイバーリサーチは、一切損害賠償の責を負わないものとします。 4. 契約申込者の使用上の過誤、第三者の使用等によって生じる一切の損害の責任は、契約申込者が負うものとし、サイバーリサーチは一切責任を負わないものとします。 5. サイバーリサーチの契約申込者に対する損害賠償の責任金額は、サイバーリサーチの債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求の原因の如何に関わらず、契約申込者がサイバーリサーチに対して当該損害の原因になった本サービスに関し、当該原因が発生した直前の12か月間に支払われた料金金額を限度とします。

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  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 瑕疵担保責任 契約不適合)条項見直

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。