買付時期および価額 のサンプル条項

買付時期および価額. (1) 当行は申込者から買付けの申込みがあったとき、 遅滞なく本ファンドの買付けを行います。 (2) 買付けられた本ファンドの所有権ならびにその元本または果実に対する請求権は、その買付のあった日から申込者に帰属するものといたします。
買付時期および価額. (1) 当金庫は、お客様から買付けの申込みがあったとき、遅滞なく個別商品の買付けを行います。ただし、当該個別商品の目論見書において買付け(および換金)の申込みがお取扱いできない日(以下、「注文停止日」といいます。)が定められている場合は、注文停止日における買付申込のお取扱いはできません。 (2) 前項の買付価額は、個別商品の投資信託約款または目論見書に定める所定の価額となります。 (3) 上記(1)の買付申込みがあったときの払込金は、買付金額(買付価額に買付口数を乗じたもの)に当金庫所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。 (4) 買付けられた個別商品の所有権ならびにその元本または収益分配金に対する請求権は、当該買付けの日からお客様に帰属します。
買付時期および価額. 弊行は、指定預金口座から自動引落しを行った日の 3 営業日後に、お客様より買付けのお申込みがあったものとして取扱います。 ただし、指定預金口座から引落しを行った日の3営業日後が当該指定銘柄の買付けを行えない日にあたる場合は、当該日以降で当該指定銘柄の買付けが可能となる最初の営業日にお客様から買付けの申込があったものとして取り扱います。
買付時期および価額. (1) 当社は、指定金融商品取引所においてお客様からの払込金の受入れにもとづいて生じた預り金をもって買付けを行う場合は、次の各号によって買付注文の執行を行います。
買付時期および価額. (1) 当行は、 申込者から買付けの申込みがあったとき、 申込日の翌営業日に世界8資産ファンド [安定コース・成長コース] の買付けを行います。 なお、 15 時を過ぎた申込みおよび休業日 (国内外の証券取引所の休業日等、 ファンドの定める休業日) の申込みは翌営業日の申込みとして取扱います。 (2) 前項の買付価額は、 買付日の価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。 (3) 買付けられた世界8資産ファンド [安定コース・成長コース] の所有権ならびにその元本または果実に対する請求権は、 その買付のあった日から申込者に帰属するものといたします。
買付時期および価額. (1) 当行は、お客さまからの振替金額の受入をもって、毎月11日もしくは毎月26日(ただし、ある月における当該日が銀行休業日またはファンド休業日等にあたる場合は、当該月においては翌銀行営業日とし、以下「買付日」といいます。)に、指定銘柄の買付の申込みがあったものとして取扱います。 (2) 上記(1)の買付価額は、指定銘柄の目論見書に記載された価額とします。 (3) 上記(1)の振替金額には、当該指定銘柄の買付代金に加えて、それにかかる所定の手数料等を含みます。 (4) 上記(1)にかかわらず、指定銘柄の投資信託委託会社が買付の申込の受付を中止または取消した場合は、翌銀行営業日以降最初に買付が可能になった日に買付を行います。

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  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 契約の成立時期 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

  • 所得金額等の計算 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。

  • 保険❹の支払時期 (1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 契約内容の登録 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。

  • 先取特権 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 保険金額の設定 保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。 お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。