買戻可能参加受益証券 のサンプル条項

買戻可能参加受益証券. ファンドはEMTN満期日を除くいつでも、受益証券保有者の選択により買い戻すことができる買戻可能受益証券を発行し、かかる受益証券はIAS第32号に従って当該受益証券を資本に分類されている。 買戻可能受益証券の契約条件が変更され、IAS第32号に含まれる厳格な要件に適合しなくなった場合、買戻可能受益証券は、当該要件に適合しなくなった日から金融負債に再分類される。金融負債は、再分類された日の公正価値で測定される。資本性金融商品の簿価と負債の再分類日における公正価値との差額は、資本として認識される。 買戻可能受益証券は、いつでもファンドの純資産価額の比例持分に相当する現金を対価としてファンドに買い戻させることができる。 買戻可能受益証券は、受益証券保有者の選択により、発行時または買戻時におけるファンドの1口当たり純資産価格に基づく価格で発行され、買い戻される。ファンドの1口当たり純資産価格は、買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産額を買戻可能受益証券の発行済み口数合計で除して計算される。 ファンドは、2013年にIFRS第13号を採用し、上場金融資産および負債に対する評価インプットを仲値に変更した。これは1口当たりの取引額の計算のためにファンドの募集書類に記載されたインプットと一致している。前年度に、ファンドは、IAS第39号に準拠して上場金融資産および負債について 売買呼値を利用した。2つ✰方法に大きな差異はない。

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  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 客室の使用時間 1. 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は15時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。(清掃時間は除く)

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 求償権の事前行使 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 雑 則 第 36 条(相殺)

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。