Common use of 費用の不返還等 Clause in Contracts

費用の不返還等. 第13 条、第14 条又は第15 条により会員契約が終了した場合、当社は会員に対し、入会金、退会月の固定料金(年会費の場合は退会月以降の固定料金)、本サービスの利用料金及びその他費用を返還しないものとします。また、当社は、会員契約の終了により、既に貸渡したCALカーの利用料金の請求権又は損害賠償請求権を放棄するものではありません。

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費用の不返還等. 第13 条、第14 条又は第15 条により会員契約が終了した場合、当社は会員に対し、入会金、退会月の固定料金(年会費の場合は退会月以降の固定料金)、本サービスの利用料金及びその他費用を返還しないものとします。また、当社は、会員契約の終了により、既に貸渡したCALカーの利用料金の請求権又は損害賠償請求権を放棄するものではありません第 13 条、第 14 条又は第 15 条により会員契約が終了した場合、当社は会員に対し、入会金、退会月の固定料金、本サービスの利用料金及びその他費用を返還しないものとします。また、当社は、会員契約の終了により、既に貸し渡したシェアカーの利用料金の請求権又は損害賠償請求権を放棄するものではありません

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