費用の返金 のサンプル条項

費用の返金. 利用者の過剰支払等の事由により、当社から利用者に対してサービス利用料費用の返金の必要が生じた場合、利用者は当社所定の情報を速やかに提供する。なお、利用者は次の各号の内容をあらかじめ承諾する。 (1) 利用者が当社所定の情報を提供しない、利用者が自己の連絡先を変更したにもかかわらず当社にその旨を伝えていない等の事由により当社が利用者に対してサービス利用費用を変換できない場合、当社は利用者に対して一切責任を負わない。 (2) 当社が利用者に対して費用を返金できない状態が利用費用の受領日より 1 年間続いた場合、利用者はサービス利用費用の返金を受ける権利を放棄したとみなす。それ以降利用者が当社に当該費用の返金を請求したとしても当社は返金する義務を負わない。 (3) 返金の際の振込手数料その他の費用については利用者の負担とする。
費用の返金. 1. 利用者は、過払い等の事由により当社がサービス利用費用の返金をする必要がある場合、当社が指定する情報を速やかに提供しなければなりません。 2. 当社は、利用者が前項の情報を提供しない、または利用者が登録情報を更新しなかったために連絡ができない等の事由により、利用者に対してサービス利用費用を返金できない場合でも、利用者に対して責任を負いません。 3. 当社は、利用者に対してサービス利用費用を返金できない状態が、返金の必要が生じた日より1年間続いた場合、利用者がその返金を受ける権利を放棄したとみなし、利用者が当社にその返金を請求しても、当社は返金する義務を負わないものとします。 4. サービス利用費用の返金に付随する費用は、利用者が負担するものとします。
費用の返金. 1. ユーザーは、過払いなどの事由により受領済みの料金を返金する必要がある場合、別途指定する情報を速やかに提供しなければなりません。 2. ユーザーが前項の情報を提供しない、または登録情報を更新しなかったために連絡ができない等の事由により、ユーザーに対して料金を返金できない場合、ユーザーが受ける損害に対して一切の責任を負いません。
費用の返金. 1. 契約者は、過払い等の事由により当社がサービス利用費用の返金をする必要がある場合、当社が指定する情報を速やかに提供しなければなりません。 2. 当社は、契約者が前項の情報を提供しない、または契約者が登録情報を更新しなかったために連絡ができない等の事由により、契約者に対してサービス利用費用を返金できない場合でも、契約者に対して一切の責任を負いません。 3. 当社は、契約者に対してサービス利用費用を返金できない状態が、返金の必要が生じた 日より 1 年間続いた場合、契約者がその返金を受ける権利を放棄したとみなし、契約者が当社にその返金を請求しても、当社は返金する義務を負わないものとします。 4. サービス利用費用の返金に付随する費用は、契約者が負担するものとします。

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  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。