費用及び税金等 のサンプル条項

費用及び税金等. (1)申込時(お申込手数料) 2.625%(税抜 2.50%)を上限として販売会社毎に定められております。 お申込手数料(1万口当たり、消費税等相当額を含みます。)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社毎に定められた手数料率を乗じて得た額です。詳細については、販売会社にお問合せください。 (注)自動けいぞく投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、無手数料です。 (注)お申込手数料に減免等の優遇措置を設けている場合があります。 (注)販売会社は、「7 申込・換金手続きの概要」記載の照会先までお問合せください。
費用及び税金等. (ハ)外貨建資産の保管等に要する費用 (ニ)借入金の利息 (ホ)信託財産に関する租税 (ヘ)受託会社の立替えた立替金の利息
費用及び税金等. 2 個別元本について 個別元本は、受益者毎の買付時の基準価額(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)になります。 ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 ・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に個別元本の算出が行われる場合があります。 ・受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

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  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 分配の推移 4. 収益率の推移(2010年から2019年まで、暦年ベース) 該当事項はありません。 クラス A(米ドル)受益証券クラス A(円)受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 (注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=暦年末の1口当たり純資産価格 b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 個人情報保護 第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。