賃金と手当 のサンプル条項

賃金と手当. サプライヤーは、従業員に対し、少なくとも国内法に従った賃金と手当を支払わなければなりません。また、時間外労働や割り増し賃金を含む労働協約を順守し、支払わなければなりません。賃金は、従業員とその公的に認められている扶養家族にとって最低限必要な出費を賄うとともに、若干の裁量所得を得るに十分であることが望まれます。サプライヤーは、雇用や報酬制度において、あらゆる形式の差別もしてはなりません。
賃金と手当. サプライヤーは、最低賃金、時間外労働時間、その他法的に義務付けられている手当(例:有給休暇、社会保険料など)に関するすべての適用法令を遵守し、労働者に公正な報酬を支払わなければなりません。 サプライヤーは、懲戒処分として賃金を控除したり、それを脅迫したりしてはなりません。各賃金支払期間について、サプライヤーは、労働者に対し、実施された業務に対する報酬の正確さを検証するのに十分な情報を含む、適時かつ理解しやすい賃金明細書を提供するものとします。 派遣労働、臨時労働、外部委託労働の使用はすべて、現地法の範囲内で行われます。
賃金と手当. サプライヤーとその求人代行事業者は、最低賃金、時間外労働時間、傷病休暇、法定手当など 、適用されるすべての賃金法令を遵守し、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の第7条に沿って労働者に賃金を支払い、手当と報酬を提供します。 サプライヤーは、懲戒処分として賃金から差し引いたり、採用費用に関して労働者に経済的負担を課したりしてはなりません。 サプライヤーは、実施した業務に対して正確な報酬かどうかを確認するのに十分な情報が記載された、わかりやすい給与明細を、給与期間ごとに適宜労働者に提供しなければなりません。労働者は、法的最低基準を満たすかそれを上回る公正な賃金の支払いを含め、同一労働同一賃金を受けるものとします。 臨時、派遣および外部委託の労働者の使用はすべて、現地の法律で定められた範囲内に制限されます。 現地の法律が存在しない場合、学生労働者、インターン、および実習生の賃金率は、少なくとも、同等または同様の業務を行なう他の新入労働者と実質的に同等の賃金率である必要があります。 労働者は、適時に、認識された通貨で直接支払われなくてはなりません。 サプライヤーは、現地の法律に従って、労働時間の記録と賃金に関連する書類を保管するものとします。 サプライヤーは、労働者に対して暴力、ジェンダーに基づく暴力、セクシャルハラスメント、性的虐待、体罰、精神的または身体的威圧、いじめ、公的な場での辱め、暴言などの過酷で非人道的な扱いを行なってはならず、またそのような扱いの脅威があってはなりません。 サプライヤーは、これらの要件に違反した場合の懲罰方針と手順を明確に定義し、労働者に伝達するものとします。

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  • 事業内容の概要 クレディ・アグリコル・CIB(以下「当社」という。)は、ファイナンス事業、キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業ならびにウェルス・マネジメント事業の3つの事業部門を中心に組織されている。 ファイナンス事業では、ストラクチャード・ファイナンスおよび商業銀行事業を統合している。 キャピタル・マーケットおよび投資銀行の事業には、キャピタル・マーケット事業に加えて投資銀行事業が含まれる。 ウェルス・マネジメント事業は、2016年1月よりインドスエズ・ウェルス・マネジメントの世界的な商標に基づき、各々の希望に最も沿う方法で各個人顧客が資産を運用、保護、移転することを可能にする、顧客に応じたアプローチを提供している。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • ノウハウの指定 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。