Common use of 賃金の支払 Clause in Contracts

賃金の支払. 第1条 受注者及び受注関係者は、千代田区公契約条例( 平成 26 年千代田区条例第1号。以下「条例」という。)第2 条第6号に規定する従事者( 以下「従事者」という。)に対して、条例第5条第1項に規定する額( 以下「賃金下限額」という。)以上の賃金を支払わなければならず、かつ、従事者の雇用形態に応じた社会保険(条例第2 条第8号に規定する社会保険をいう。) に加入させなければならない。

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賃金の支払. 第1条 受注者及び受注関係者は、千代田区公契約条例指定管理者( 以下「受注者」という。)及び受注関係者は、千代田区公契約条例( 平成 26 年千代田区条例第1号。以下「条例」という。)第2 条第6号に規定する従事者( 以下「従事者」という。)に対して、条例第5条第1項に規定する額( 以下「賃金下限額」という。)以上の賃金を支払わなければならず、かつ、従事者の雇用形態に応じた社会保険(条例第2 条第8号に規定する社会保険をいう年千代田区条例第1号。以下「条例」という。) に加入させなければならない第2条第6号に規定する従事者( 以下「従事者」という。)に対し、条例第5条第1 項に規定する額( 以下 「賃金下限額」という。)以上の賃金を支払わなければならず、かつ、従事者の雇用形態に応じた社会保険( 条例第2条第8号に規定する社会保険をいう。)に加入させなければならない

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賃金の支払. 第1条 受注者及び受注関係者は、千代田区公契約条例指定管理者( 以下「受注者」という。)及び受注関係者は、千代田区公契約条例( 平成 26 年千代田区条例第1号。以下「条例」という。)第2 条第6号に規定する従事者( 以下「従事者」という。)に対して、条例第5条第1項に規定する額( 以下「賃金下限額」という。)以上の賃金を支払わなければならず、かつ、従事者の雇用形態に応じた社会保険(条例第2 条第8号に規定する社会保険をいう年千代田区条例第1号。以下「条例」という。) に加入させなければならない第2条第6号に規定する従事者( 以下「従事者」という。)に対し、条例第5 条第1項に規定する額( 以下 「賃金下限額」という。)以上の賃金を支払わなければならず、かつ、従事者の雇用形態に応じた社会保険( 条例第2条第8号に規定する社会保険をいう。)に加入させなければならない

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