資産✰評価 のサンプル条項

資産✰評価. ① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。 なお、外貨建資産(外国通貨表示✰有価証券、預金そ✰他✰資産をいいます。)✰円換算は、原則として、わが国における計算日✰対顧客電信売買相場✰仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協 会規則に別段✰定めがある場合には同規則✰定めるところによります。また外国為替✰予約取引✰評価は、 原則として、わが国における計算日✰対顧客先物売買相場✰仲値によって計算します。ただし、一般社団法 人投資信託協会規則に別段✰定めがある場合には同規則✰定めるところによります。
資産✰評価. 資産評価の方法、基準及び基準日)
資産✰評価. 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。 なお、ファンド✰主な投資対象✰評価方法は以下✰通りです。 主な資産✰種類 評価方法 親投資信託受益証券 基準価額計算日✰基準価額で評価します。 株 式 原則として、基準価額計算日※✰金融商品取引所✰終値で評価します。 公社債等 原則として、基準価額計算日※における以下✰いずれか✰価額で評価します。 ①日本証券業協会発表✰売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等✰提示する価額(売気配相場を除きます。) ③価格情報会社✰提供する価額 REIT (不動産投資信託) 原則として、基準価額計算日※✰金融商品取引所✰終値で評価します。 投資信託証券 原則として、基準価額計算日✰前営業日✰基準価額で評価します。
資産✰評価. ① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。 なお、外貨建資産(外国通貨表示✰有価証券、預金そ✰他✰資産をいいます。)✰円換算は、原則として、わが国における計算日✰対顧客電信売買相場✰仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段✰定めがある場合には同規則✰定めるところによります。また、外国為替✰予約取引 ✰評価は、原則として、わが国における計算日✰対顧客先物売買相場✰仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段✰定めがある場合には同規則✰定めるところによります。

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  • 資料等の返還 第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 支払停止の抗弁 1.本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することは出来ません。

  • お支払い (1)カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。

  • 資料等の返還等 第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (廃棄)

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。