Common use of 資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲 Clause in Contracts

資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1. 本投資法人が投資対象とする再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産とは、以下の第 1 号に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び第 2 号に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券をいう(再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券を、以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」と総称する。)。 (1) 再生可能エネルギー発電設備・不動産等 a. 再生可能エネルギー発電設備 b. 再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産(以下、「不動産」という場合かかる不動産を意味する。) c. 再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産の賃借権(以下、「不動産の賃借権」という場合かかる不動産の賃借権を意味する。) d. 再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する地上権(以下、「地上権」という場合かかる地上権を意味する。) e. 再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(再生可能エネルギー発電設備、不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含む。) f. 信託財産を再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 g. 当事者の一方が相手方の行う a.から f.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分」という。) h. 信託財産を主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 i. 外国の法令に基づく a.から d.までに掲げる資産及び外国の法令に準拠して組成された e.から h.までに掲げる資産 (2) 再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(裏付けとなる資産の 2 分の 1 を超える額を再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいう。) a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含む。以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に定めるものをいう。) b. 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に定めるものをいう。) c. 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に定めるものをいう。) d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に定めるものをいう。) (前号 e.、f.又は h.に掲げる資産に該当するものを除く。) 2. 本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができる。 (1) 預金 (2) コール・ローン (3) 金銭債権(ただし、第 1 号又は第 2 号に該当するものを除く。) (4) 国債証券(金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含む。以下 「金融商品取引法」という。)第 2 条第 1 項第 1 号に定めるものをいう。) (5) 地方債証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 2 号に定めるものをいう。) (6) 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 3 号に定めるものをいう。) (7) 資産流動化法第 2 条第 9 項に定める特定社債券 (8) 社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 5 号に定めるものをいう。) (9) 株券(実質的に再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券に投資することを目的とするもの又は再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限る。) (10) 公社債投資信託の受益証券(投信法第 2 条第 4 項に定める証券投資信託の受益証券のうち、第 4 号、第 5 号若しくは第 8 号又は第 12 号若しくは第 13 号に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいう。) (11) 投信法第 2 条第 20 項に定める投資法人債券 (12) コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に定めるものをいう。) (13) 譲渡性預金証書 (14) 信託財産を第 1 号から第 13 号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権 (15) デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。)第 3 条第 2 号に定めるものをいう。) 3. 本投資法人は、第 1 項及び第 2 項に定める特定資産のほか、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産への投資に付随して取得する以下に掲げる資産に(ただし、第 12号については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に限り)投資することがある。 (1) 商標法(昭和 34 年法律第 127 号。その後の改正を含む。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権 (2) 温泉法(昭和 23 年法律第 125 号。その後の改正を含む。)に定める温泉の源泉を利用する権利、観光施設財団抵当法(昭和 43 年法律第 91 号。その後の改正を含む。)に定める温泉を利用する権利及び慣習法上の権利として認められる温泉権又は温泉利用権並びに当該温泉に関する設備等 (3) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。) (4) 再生可能エネルギー発電設備・不動産等に付随する器具備品等の民法(明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。以下「民法」という。)上の動産 (5) 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)に定める著作権等 (6) 民法上の組合の出資持分(ただし、再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産の賃借権若しくは地上権を出資することにより設立され、又はこれらの資産を保有することを目的に設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限る。) (7) 地役権 (8) 資産流動化法第 2 条第 6 項に定める特定出資 (9) 会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含む。)に定める合同会社の社員たる地位 (10) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含む。) (11) 信託財産として第 1 号から第 10 号までに掲げる資産を信託する信託の受益権 (12) 信用金庫法(昭和 26 年法律第 238 号。その後の改正を含む。)に定める出資 (13) 各種保険契約に係る権利 (14) その他、保有する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運用に必要なものとして、投資口を上場する金融商品取引所等が認めるもの 4. 金融商品取引法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について、当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、第 1 項から第 3 項までを適用する。

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資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1. 本投資法人が投資対象とする再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産とは、以下の第 1 号に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び第 2 号に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券をいう(再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券を、以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」と総称する。)。 (1) 再生可能エネルギー発電設備・不動産等 a. 再生可能エネルギー発電設備 b. 再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産(以下、「不動産」という場合かかる不動産を意味する再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産(以下、本項において、 「不動産」という場合かかる不動産を意味する。) c. 再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産の賃借権(以下、「不動産の賃借権」という場合かかる不動産の賃借権を意味する再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産の賃借権(以下、本項において、「不動産の賃借権」という場合かかる不動産の賃借権を意味する。) d. 再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する地上権(以下、「地上権」という場合かかる地上権を意味する再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する地上権(以下、本項において、 「地上権」という場合かかる地上権を意味する。) e. 再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(再生可能エネルギー発電設備、不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含む。) f. 信託財産を再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 g. 当事者の一方が相手方の行う a.から f.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分」という。) h. 信託財産を主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 i. 外国の法令に基づく a.から d.までに掲げる資産及び外国の法令に準拠して組成された e.から h.までに掲げる資産 (2) 再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(裏付けとなる資産の 2 分の 1 を超える額を再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいう。) a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含む。以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に定めるものをいう。) b. 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に定めるものをいう。) c. 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に定めるものをいう。) d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に定めるものをいう。) (前号 e.、f.又は h.に掲げる資産に該当するものを除く。) e. 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券で a.から d.までに掲げる権利及び証券の性質を有するもの 2. 本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができる。 (1) 預金 (2) コール・ローン (3) 金銭債権(ただし、第 1 号又は第 2 号に該当するものを除く。) (4) 国債証券(金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含む。以下 「金融商品取引法」という。)第 2 条第 1 項第 1 号に定めるものをいう。) (5) 地方債証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 2 号に定めるものをいう。) (6) 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 3 号に定めるものをいう。) (7) 資産流動化法第 2 条第 9 項に定める特定社債券 (8) 社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 5 号に定めるものをいう。) (9) 株券(実質的に再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券に投資することを目的とするもの又は再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限る。) (10) 公社債投資信託の受益証券(投信法第 2 条第 4 項に定める証券投資信託の受益証券のうち、第 4 号、第 5 号若しくは第 8 号又は第 12 号若しくは第 13 号に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいう。) (11) 投信法第 2 条第 20 項に定める投資法人債券 (12) コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に定めるものをいう。) (13) 譲渡性預金証書 (14) 信託財産を第 1 号から第 13 号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権 (15) デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。)第 3 条第 2 号に定めるものをいう。) (16) 不動産、不動産の賃借権及び地上権並びにそれらを信託する信託の受益権(それらに付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含む。)(第 1 項第 1 号 b.から e.に該当するものを除く。) 3. 本投資法人は、第 1 項及び第 2 項に定める特定資産のほか、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産への投資に付随して取得する以下に掲げる資産に(ただし、第 12号については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に限り)投資することがある12 号については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に限り)投資することがある。 (1) 商標法(昭和 34 年法律第 127 号。その後の改正を含む。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権 (2) 温泉法(昭和 23 年法律第 125 号。その後の改正を含む。)に定める温泉の源泉を利用する権利、観光施設財団抵当法(昭和 43 年法律第 91 号。その後の改正を含む。)に定める温泉を利用する権利及び慣習法上の権利として認められる温泉権又は温泉利用権並びに当該温泉に関する設備等 (3) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。) (4) 再生可能エネルギー発電設備・不動産等に付随する器具備品等の民法(明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。以下「民法」という。)上の動産 (5) 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)に定める著作権等 (6) 民法上の組合の出資持分(ただし、再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産の賃借権若しくは地上権を出資することにより設立され、又はこれらの資産を保有することを目的に設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限る。) (7) 地役権 (8) 資産流動化法第 2 条第 6 項に定める特定出資 (9) 会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含む。)に定める合同会社の社員たる地位 (10) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含む。) (11) 信託財産として第 1 号から第 10 号までに掲げる資産を信託する信託の受益権 (12) 信用金庫法(昭和 26 年法律第 238 号。その後の改正を含む。)に定める出資 (13) 各種保険契約に係る権利 (14) その他、保有する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運用に必要なものとして、投資口を上場する金融商品取引所等が認めるもの 4. 金融商品取引法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について、当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、第 1 項から第 3 項までを適用する。

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資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1. 本投資法人が投資対象とする再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産とは、以下の第 1 号に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び第 2 号に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券をいう(再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券を、以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」と総称する。)。 (1) 再生可能エネルギー発電設備・不動産等 a. 再生可能エネルギー発電設備 b. 再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産(以下、「不動産」という場合かかる不動産を意味する再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産(以下、本項において、 「不動産」という場合かかる不動産を意味する。) c. 再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産の賃借権(以下、「不動産の賃借権」という場合かかる不動産の賃借権を意味する再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産の賃借権(以下、本項において、「不動産の賃借権」という場合かかる不動産の賃借権を意味する。) d. 再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する地上権(以下、「地上権」という場合かかる地上権を意味する再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する地上権(以下、本項において、 「地上権」という場合かかる地上権を意味する。) e. 再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(再生可能エネルギー発電設備、不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含む。) f. 信託財産を再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 g. 当事者の一方が相手方の行う a.から f.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分」という。) h. 信託財産を主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 i. 外国の法令に基づく a.から d.までに掲げる資産及び外国の法令に準拠して組成された e.から h.までに掲げる資産d.までに掲げる資産及び外国の法令に準拠して組成されたe.からh.までに掲げる資産 (2) 再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(裏付けとなる資産の 2 分の 1 を超える額を再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいう。) a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含む。以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に定めるものをいう。) b. 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に定めるものをいう。) c. 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に定めるものをいう。) d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に定めるものをいう。) (前号 e.、f.又は h.に掲げる資産に該当するものを除く前号e.、f.又はh.に掲げる資産に該当するものを除く。) e. 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券で a.から d.までに掲げる権利及び証券の性質を有するもの 2. 本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができる。 (1) 預金 (2) コール・ローン (3) 金銭債権(ただし、第 1 号又は第 2 号に該当するものを除く。) (4) 国債証券(金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含む。以下 「金融商品取引法」という。)第 2 条第 1 項第 1 号に定めるものをいう。) (5) 地方債証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 2 号に定めるものをいう。) (6) 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 3 号に定めるものをいう。) (7) 資産流動化法第 2 条第 9 項に定める特定社債券 (8) 社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 5 号に定めるものをいう。) (9) 株券(実質的に再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券に投資することを目的とするもの又は再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限る。) (10) 公社債投資信託の受益証券(投信法第 2 条第 4 項に定める証券投資信託の受益証券のうち、第 4 号、第 5 号若しくは第 8 号又は第 12 号若しくは第 13 号に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいう。) (11) 投信法第 2 条第 20 項に定める投資法人債券 (12) コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に定めるものをいう。) (13) 譲渡性預金証書 (14) 信託財産を第 1 号から第 13 号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権 (15) デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。)第 3 条第 2 号に定めるものをいう。) (16) 不動産、不動産の賃借権及び地上権並びにそれらを信託する信託の受益権(それらに付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含む。)(第 1 項第 1 号 b.からe.に該当するものを除く。) 3. 本投資法人は、第 1 項及び第 2 項に定める特定資産のほか、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産への投資に付随して取得する以下に掲げる資産に(ただし、第 12号については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に限り)投資することがある12 号については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に限り)投資することがある。 (1) 商標法(昭和 34 年法律第 127 号。その後の改正を含む。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権 (2) 温泉法(昭和 23 年法律第 125 号。その後の改正を含む。)に定める温泉の源泉を利用する権利、観光施設財団抵当法(昭和 43 年法律第 91 号。その後の改正を含む。)に定める温泉を利用する権利及び慣習法上の権利として認められる温泉権又は温泉利用権並びに当該温泉に関する設備等 (3) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。) (4) 再生可能エネルギー発電設備・不動産等に付随する器具備品等の民法(明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。以下「民法」という。)上の動産 (5) 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)に定める著作権等 (6) 民法上の組合の出資持分(ただし、再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産の賃借権若しくは地上権を出資することにより設立され、又はこれらの資産を保有することを目的に設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限る。) (7) 地役権 (8) 資産流動化法第 2 条第 6 項に定める特定出資 (9) 会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含む。)に定める合同会社の社員たる地位 (10) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含む。) (11) 信託財産として第 1 号から第 10 号までに掲げる資産を信託する信託の受益権 (12) 信用金庫法(昭和 26 年法律第 238 号。その後の改正を含む。)に定める出資 (13) 各種保険契約に係る権利 (14) その他、保有する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運用に必要なものとして、投資口を上場する金融商品取引所等が認めるもの 4. 金融商品取引法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について、当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、第 1 項から第 3 項までを適用する。

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