報酬の支払時期 のサンプル条項

報酬の支払時期. 本投資法人が前各号の報酬を支払う時期は、次のとおりとする。
報酬の支払時期. 本投資法人が上記(1)から(6)までに定める報酬を支払う時期は、次のとおりとする。
報酬の支払時期. お客様は、投資助言サービスの申込み後速やかに報酬を支払うものとする。
報酬の支払時期. 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第 624 条第 1 項の規定(筆者注:雇用報酬の支払時期=労働終了後)を準用する。
報酬の支払時期. Cー136条 第633条を維持 (報酬の支払時期) 第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第6 24条第1項の規定を準用する。
報酬の支払時期