組入資産の貸付けの目的及び範囲 のサンプル条項

組入資産の貸付けの目的及び範囲. 1. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、原則として、運用資産に属する全ての不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)について、賃貸(駐車場、看板等の設置等を含む。)するものとする。 2. 本投資法人は、前項の不動産の賃貸に際して、敷金、保証金等その他これらに類する金銭を受け入れ又は差し入れることがあり、それらの金銭を受け入れた場合には、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用する。 3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)以外の運用資産の貸付けを行うことがあ る。
組入資産の貸付けの目的及び範囲. 1. 本投資法人は、第 27 条に定める資産運用の基本方針及び第 28 条に定める投資態度に即した運用を図ることを目的として、原則として、運用資産に属する全ての不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)について、賃貸(駐車場、看板等の設置等を含む。)するものとする。 2. 本投資法人は、前項の不動産の賃貸に際して、敷金、保証金等その他これらに類する金銭を受入れ又は差入れることがあり、それらの金銭を受入れた場合には、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用する。 3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)以外の運用資産の貸付けを行うことがある。
組入資産の貸付けの目的及び範囲. 1. 本投資法人は、特定資産である不動産について、運用を図ることを目的とし第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うことを原則とする。 2. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を第 30 条から前条までに従い運用する。 3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがある。
組入資産の貸付けの目的及び範囲. 1. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する全ての不動産(本投資法人が取得する不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産を含む。)については、第三者との間で賃貸借契約を締結して賃貸(駐車場、看板、設備等の設置等を含む。本条において以下同じ。)を行うことを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については、当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ賃貸を行うことを原則とする。 2. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等その他これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を第 10 条から第 14 条までに従い運用する。 3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産を含む。本条において以下同じ。)以外の運 用資産の貸付けを行うことがある。 4. 本投資法人は、資産運用の一環として、不動産を第三者から賃借した上で、当該不動産を転貸することがある。
組入資産の貸付けの目的及び範囲. 1. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する全ての再生 可能エネルギー発電設備(本投資法人が取得する再生可能エネルギー発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備を含む。)を賃貸するものとする。 2. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する全ての不動産(本投資法人が取得する不動産以外の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)について、第三者との間で賃貸借契約を締結して賃貸を行うことを原則とする。 3. 本投資法人は、前 2 項の再生可能エネルギー発電設備の賃貸又は不動産の賃貸若しくは運営委託その他再生可能エネルギー発電設備・不動産等の投資又は運用に際して、敷金、保証金、預託金等その他これらに類する金銭を受け入れ又は差し入れることがあり、それらの金銭を受け入れた場合には、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用する。 4. 本投資法人は、運用資産に属する再生可能エネルギー発電設備及び不動産(本投資法人が取得する再生可能エネルギー発電設備及び不動産以外の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備及び不動産を含む。)以外の運用資産の貸付けを行うことがある。 5. 本投資法人は、資産運用の一環として、再生可能エネルギー発電設備及び不動産を賃借した上で、当該再生可能エネルギー発電設備及び不動産を転貸することがある。
組入資産の貸付けの目的及び範囲. 1. 本投資法人は、運用資産に属する全ての再生可能エネルギー発電設備(本投資法人が取得する再生可能エネルギー発電設備関係資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備を含む。)について、中長期的な安定収益の確保を目的として、第三者との間で賃貸借契約を締結して賃貸を行う。 2. 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する再生可能エネルギー発電設備関係資産の裏付けとなる不動産を含む。)について、中長期的な安定収益の確保を目的として、第三者との間で賃貸借契約を締結して賃貸を行うことを原則とする。 3. 本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備又は不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を第 29 条及び第 30 条に従い運用する。 4. 本投資法人は、運用資産に属する再生可能エネルギー発電設備及び不動産(本投資法人が取得する再生可能エネルギー発電設備関係資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備及び不動産を含む。)以外の運用資産の貸付けを行うことがある。
組入資産の貸付けの目的及び範囲. 1. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)を賃貸(駐車場、看板等の設置等を含む。)することができる。 2. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を第28条及び第29条に従い運用する。 3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)以外の運用資産の貸付けを行うことがある。
組入資産の貸付けの目的及び範囲. 1. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する不動産等を、原則として賃貸するものとする。なお、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については、当該信託の受託者に、第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けるものとする。 2. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を第 29 条及び第 30 条に従い運用する。 3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産等以外の運用資産の貸付けを行うことがある。
組入資産の貸付けの目的及び範囲. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する不動産 (不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)を、原則として賃貸するものとする。