賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第48条12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、 賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同 様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は,第47条第1項第12号のいずれかに該当するときは,発注者がこの契約を解除するか否かを問わず,賠償金として,請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第46条の2各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならな い。工事が完成した後も同様とする。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第48条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わずに、賠償金として、請負代金額の100分の15に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この工事が完了した後も同様とする。ただし、発注者が賠償金の支払いを必要と認めない場合は、賠償金の支払いを要しない。
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Samples: 工事請負契約書
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の100分の10に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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Samples: 工事請負契約
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第 45 条の2各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、本建設工事請負契約による請負代金額の 10 分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。本工事等が完成した後も同様とする。
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Samples: Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第43条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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Samples: Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第46条の2各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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Samples: 工事契約書
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第46条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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Samples: Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第46条の2各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による 請負代金額の10分の1に相当する額を、発注 者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第 48 条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10 分の1 に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第45条の2各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第49条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の 1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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Samples: Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第45条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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Samples: Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第 48 条第 12 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第48条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、同条第2項の規定に基づき支払う違約金のほか、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も、同様とする。
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Samples: Construction Contract
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第 47 条の 3 各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除す るか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の 100 分の 20 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
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Samples: 建設工事請負契約書
賠償の予約. 受注者は、第48条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする受注者は、第43条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
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